「保険法」が平成22年4月1日より施行されました

保険契約にかかわる一般的な契約ルールを定める「保険法」が、平成22年4月1日より施行されました。
この「保険法」は、施行前に加入されたご契約にも一部の条文が適用されますので、その内容やお取扱等についてお知らせいたします。

「保険法」とは

「保険法」とは、これまで「商法」に規定されていた保険契約にかかわる一般的な契約ルールを、契約者等の保護の観点から大幅に見直し、「商法」から独立した新しい法律として制定したものです。

「保険法」とは

「保険法」のポイント

「商法」からの主な改正のポイントは次のとおりです。

契約者等の保護のための規定の整備

モラル・リスク防止のための規定の新設

保険金受取人の変更に関する整備

「保険法」の概要につきましては、(一社)生命保険協会のホームページをご参照ください。

「保険法」施行前に加入されたご契約に適用される項目について

「保険法」は、原則として施行日(平成22年4月1日)以降に締結された保険契約に適用されますが、施行前に加入されたご契約についても、一部の条文が適用されます。

これにともない当社は、「保険法」施行前に加入されたご契約に、「保険法適用規程(全既契約用)」を施行日より適用し、下記の項目について、ご契約の約款を「保険法」に対応した内容に改定させていただきました。

なお、「保険法適用規程(全既契約用)」を適用させていただくにあたって、加入されているご契約の保険金額や支払事由などの保障内容および保険料への影響もありません。

「保険法」施行前に加入されたご契約に適用される項目について

  • 「保険法適用規程(全既契約用)」は、平成22年度の「フコク生命だより」とあわせて冊子をお送りする予定です。

1.保険金等の支払の期限について

保険会社は、保険金等の支払に際して、お客さまから提出された書類だけでは確認ができない場合に、医療機関への照会など詳細な事実確認を行うことがあります。
「保険法」では、事実確認を行うような場合でも合理的な期間内に保険金等が支払われるように、保険金等の支払の期限に関する規定が設けられました。

保険金等の支払の期限について

  1. ※1

    「請求書類が当社に到着した日」とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。

  2. ※2

    保険種類やご加入の時期によっては、「5日以内」または「7日以内」と定めているご契約もあります。

  3. ※3

    「保険金等をお支払いするために事実確認が必要な場合」とは以下の場合ををいいます。
    (ア)支払事由の発生の有無の確認が必要な場合
    (イ)保険金等の支払の免責事由に該当する可能性がある場合
    (ウ)告知義務違反に該当する可能性がある場合
    (エ)約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

保険法施行後と施行前

2.保険金等の受取人による保険契約の存続(介入権)について

契約者が保険契約を差し押さえられたり破産した場合に、その差押債権者や破産管財人など(以下「債権者等」)が、解約払戻金を取得するために保険契約を解約することがあります。
保険契約がいったん解約されると、被保険者の年齢や健康状態などによっては再度保険に加入することができずに、保険金受取人の生活保障が困難となってしまうこともあります。そのため「保険法」では、保険金受取人が所定の金額を債権者等に支払うことで保険契約を存続することを可能とする「介入権」の制度が新たに設けられました。

約款改定のポイント

  1. ※1

    この場合の保険金受取人(介入権者)は、契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人のいずれかで、かつ、契約者でないことを要件とします。

  2. ※2

    「解約払戻金相当額」とは、解約の通知が当社に到着した日において、当社が債権者等に支払うべき金額をいいます。

具体的な事例

3.重大事由による解除について

「保険法」では、契約者や保険金受取人が故意に保険金の支払事由を発生させようとしたり、保険金請求について詐欺を行った場合など、一定の重大な事由がある場合には、保険会社が保険契約を解除できる規定(重大事由による解除)が新たに設けられました。

約款改定のポイント

関連リンク

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