保険金・給付金をもれなくご請求いただくために

フコク生命では、お客さまにご請求いただけるすべての保障のご案内に努めてまいりますが、お客さまご自身にも加入されている契約内容を十分にご理解いただく必要がございます。
もれなくご請求いただくために、特に以下の項目についてご確認をお願いいたします。

1.複数の契約に加入されていませんか?

  • ご家族や勤務先の会社が契約者として加入されている契約はありませんか?

  • ご両親やご主人が被保険者として加入されている契約に、家族型特約(妻・子型)で保障が付加されていませんか?

  • 生存給付金付定期保険“ピュア”(入院保障が含まれています。)に加入されていませんか?

2.診断書に記載されていない手術はありませんか?

医療保険にご加入、またはご加入の契約にフコク健康特約が付加されている場合において、手術を受けられた方は手術名・手術日がはっきりと診断書に記載されていることをご確認ください。

対象となる手術の種類については、以下のページをご参照ください。

3.通院保障の特約を付加されていませんか?

入院の原因となった傷病の治療にともなう入院前後一定期間の通院について、通院給付金をお支払いできる場合があります。通院保障の特約が付加されていないか、保険証券などでご確認ください。

4.特定の病気・特定のケガではありませんか?

特約給付金をお支払いできる場合、または保険料のお払込みが不要となる場合があります。次の病気・ケガに該当する場合は、対象の特約が付加されていないか、保険証券などでご確認ください。

特定の病気・特定のケガと特約の関係

  • 各特約からの給付金のお支払い、または保険料のお払込みが不要となる場合には、いくつかの条件がございます。詳細につきましては、お手持ちの「ご契約のしおり-定款・約款」をご参照いただくか、当社担当者へご照会ください。

5.要介護状態、生活障害状態、高度障害状態などにあたりませんか?

ご契約の内容、付加されている特約等によって、介護保険金、生活障害保険金、重度障害保険金、高度障害保険金などのお支払い、または保険料払込免除のお取り扱いができる場合があります。

主な支払事由

要介護状態

責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、要介護2以上に認定されたとき、または所定の要介護状態が継続したとき。

生活障害状態

責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、身体障害者福祉法にもとづき、障がいの等級が1~3級の身体障害者手帳が交付されたとき。

高度障害状態

責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、約款に定める高度障害状態に該当したとき。

  • ご契約の内容、付加されている特約によって、保障範囲は異なりますので、ご加入の契約内容についてご確認ください。

6.死亡保険金などを請求される場合、他の保険金・給付金等をお支払いできる場合があります。

<ご加入の契約に、入院・手術の保障が付加されている場合>

被保険者さまが亡くなられる前に、入院・手術などをされていれば、お支払いできる場合があります。

<未来のとびらにご加入されている場合>

介護保障に関する特約、生活障害保障特約、重度障害保障特約が付加されている場合、各特約からお支払いできる場合があります。

ご注意

  • 契約の保険種類・特約種類・ご加入の時期などによって支払要件は異なりますので、詳細は必ずお手持ちの「ご契約のしおり-定款・約款」などにてご確認ください。

  • 上記にあてはまる場合でも、最終的にお支払いできない場合もあります。詳細は「保険金・給付金のご請求のまえに」をご参照ください。

  • 上記項目に該当するのではないかと思われる場合やご不明な点がある場合には、担当のお客さまアドバイザー、当社お客さまセンター、または最寄りの支社へご照会ください。

ページ上部に移動する