財形住宅を非課税で適格に払い出すには、法令等で定められた要件を満たす必要があります。適格払出とされる要件を満たさない場合は、要件外払出で解約となり、解約時の差益に対して源泉分離課税(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)扱いとなるとともに、5年さかのぼってその間に非課税で支払われた差益についても課税扱いとなり追徴されます。
財形住宅を非課税でご活用されるお客さまへ
また、住宅の取得と住宅の増改築の際の払出手続については、以下をご確認ください。
住宅取得のお客さま
増改築のお客さま
財形保険