「生命保険料控除制度」改正のお知らせ
平成22年度税制改正において生命保険料控除に関する改正が実施され、平成24年1月1日以降に締結した保険契約には改定後の新制度が適用されることとなりました。
現行制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約が対象です。)
- 「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」があります。
- 各控除の適用限度額は、所得税5万円、住民税3.5万円です。
- 各控除をあわせた全体の適用限度額は、所得税10万円、住民税7万円です。
新制度(平成24年1月1日以降に締結した保険契約が対象となります。)
- 現行の「一般生命保険料控除」と別枠で「介護医療保険料控除」が創設され、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの控除からなる制度になります。
- 各控除の適用限度額は、所得税4万円、住民税2.8万円です。
- 各控除をあわせた全体の適用限度額は、所得税12万円、住民税7万円です。
現在ご加入の契約に適用される制度
- 現在ご加入の契約については、平成24年1月1日以降も現行制度が適用されます。
- ただし、平成24年1月1日以降に更新・中途付加等により契約内容を変更された場合、それ以降は新制度が適用されます。
詳しくは、以下の協会ホームページをご覧ください。
(社)生命保険協会ホームページ(URL:
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/deduction/)
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