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保険用語集

保険業界でよく使われる用語集をまとめました。

あ行

アクチュアリー

保険や年金、金融などの多彩な分野で活躍する数理業務のプロフェッショナル。
※アクチュアリー資格は、「保険計理人」や「年金数理人」の要件の一つとしてあげられています。


預かり利率(あずかりりりつ)

保険金をすぐに受け取らずに据え置く場合や、配当金を積み立てる場合の利息計算に使用する利率のこと。


一時払(いちじばらい)

契約の保険金額の全期間に対応する保険料を契約時に一回で払い込む方法のこと。


一括払(いっかつばらい)

月払保険料を予め数回分、払い込む方法のこと。


一般勘定(いっぱんかんじょう)

一般の定額保険に関する勘定のこと。


延長保険(えんちょうほけん)

以後の保険料の払い込みを中止して、その時点の解約払戻金を定期保険の一時払保険料に充当し、あらたに保険期間を定めるもの。


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か行

解約払戻金(かいやくはらいもどしきん)

保険契約が解約された場合に、契約者に払い戻すお金のこと。


既往症(きおうしょう)

過去の傷病歴のこと。


給付金

災害または疾病により入院したときや手術を受けたとき、災害により身体に障害が生じたときなどにお支払いするお金のこと。


クーリング・オフ制度

契約の申込をした後でも、文書(郵送)により申込の撤回ができる制度のこと。 ※クーリング・オフの行使にあたっては、所定の要件を満たしている必要があります。


契約応当日(けいやくおうとうび)

契約後の保険期間中に迎える、毎年の契約日に対応する日のこと。


契約者

保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(たとえば、契約内容変更などの請求権)と義務(たとえば、保険料支払義務)を持つ人のこと。


契約者貸付制度(けいやくしゃかしつけせいど)

契約者が、解約払戻金額の範囲内で保険会社から貸付を受ける制度のこと。


契約年齢(けいやくねんれい)

保険料計算の基礎となる保険契約加入時の年齢のこと。 ※契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。


口座振替扱(こうざふりかえあつかい)

保険料の払込方法(経路)の一つで、保険会社が提携している金融機関等の契約者が指定した口座から、自動的に保険料が保険会社に払い込まれるもの。


告知書(こくちしょ)

保険契約の際に、契約者・被保険者が現在の健康状態や既往症について記入する書面のこと。


ご契約のしおり(ごけいやくのしおり)

約款の中で特に契約者にとって重要と思われる部分を抜き出し、平易に解説した、定款・約款と合本されている冊子のこと。


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さ行

失効(しっこう)

猶予期間を過ぎても保険料の払込が無い場合に、契約が効力を失うこと。


指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)

保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があるとき、保険金等の受取人に代わって請求を行うために、契約者が所定の範囲内からあらかじめ指定した人のこと。


主契約(しゅけいやく)

約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のこと。


責任開始期(せきにんかいしき)

申し込まれたご契約の保障が開始される時期のこと。


責任準備金(せきにんじゅんびきん)

将来の保険金などをお支払するために保険料の中から積み立てる積立金のこと。


前納保険料(ぜんのうほけんりょう)

将来の保険料の全部または一部を一括して払い込みいただく場合、この保険料のことを前納保険料と呼ぶ。


相互会社(そうごがいしゃ)

保険事業を営む場合にのみ認められている企業形態であって、その構成員たる社員相互の保険を行うことがその在立の目的となっている社団法人のこと。


ソルベンシー・マージン比率

大地震や株価の暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力をどれくらい有しているかを示す比率で、保険会社の健全性を判断するための指標とされている。


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た行

定款(ていかん)

会社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。


特約

主契約の保障内容をさらに充実させたり、保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するもの。


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は行

払込期月

毎回の保険料を払い込みいただく期間のこと。


被保険者

その人の生死などが保険の対象となる人のこと。


復活(ふっかつ)

失効したご契約を有効な状態に戻すこと。


保険証券(ほけんしょうけん)

ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したもの。


保険料払込期間(ほけんりょうはらいこみきかん)

保険料を払い込みいただく期間のこと。


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や行

約款

保険契約上の取決を記載したもの。


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ら行

リビング・ニーズ特約

被保険者の余命が6ヶ月以内と判断される場合に、被保険者が生存中でも死亡保険金の一部または全部を特約保険金としてお支払いする特約のこと。



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