団体保険・団体年金保険

企業の福利厚生制度や退職金・退職年金制度の見直しに、多様なプランを提案します。

福利厚生制度への対応

企業の福利厚生制度を取り巻く環境は、少子高齢化や就業人員構成の変化および雇用の流動化等の動きを含め変革期を迎えています。
また、昨今の社会保障制度改革にともない、従業員の自助努力分野の重要性もますます高まっており、企業にとっては、多様化したニーズに対応した効率的な福利厚生制度の確立が課題となっています。フコク生命では、様々な法人向け商品および各種プランの提案を通じて、企業の福利厚生制度のメインパートナーとしてお客さまを総合的にサポートしてまいります。

企業向け商品

自助努力型商品(加入者負担)、企業保障型商品(企業負担)

その他、次のようなサービスを提供しています。

  • 退職給付債務の計算

  • 生活設計・資産形成のシミュレーション

団体保険における保険金・給付金のご請求のまえに

団体保険におけるご請求時のご留意事項、および保険金をお支払いできる場合、またはお支払いできない場合の代表的な事例については、下記をご参照ください。

団体保険における保険金・給付金のご請求のまえに

企業向け商品の仕組みと特長

在職中の保障対策

名称 仕組みと特長
団体定期保険
  • 企業(団体)の所属員のうち希望者を被保険者とし、保障(死亡・高度障害状態)を主目的とした団体生命保険です。

  • 所属員の自助努力型の遺族保障として活用できます。

  • 加入者が負担する保険料は生命保険料控除の対象です。

総合福祉団体定期保険
  • 企業(団体)の所属員全員を被保険者とし、保障(死亡・高度障害状態)を主目的とした団体生命保険です。

  • 企業(団体)の死亡退職金規程・弔慰金規程などの範囲内で保険金額を設定し、それらの財源確保として活用できます。

  • 企業(団体)が負担する保険料は全額損金に算入できます。

新団体医療保険

メディカルHOPE

  • 企業(団体)の所属員を被保険者とした、幅広い医療保障が得られる団体医療保険です。

  • 企業(団体)の傷病見舞金規程などの財源確保および所属員の自助努力型の医療保障として活用できます。

  • 企業(団体)が負担する保険料は、全額損金に算入できます。加入者が負担する保険料は生命保険料控除の対象です。

退職後の保障対策

名称 仕組みと特長
拠出型企業年金保険
  • 企業(団体)の所属員のうち希望者を加入者とし、年金開始年齢到達後に年金(または一時金)を支払う団体年金保険です。

  • 所属員の自助努力型の老後保障として活用できます。

  • 加入者が負担する保険料は、一般生命保険料控除または一定の要件を満たせば個人年金保険料控除の対象です。

一時払退職後終身保険
  • 在職中に、拠出型企業年金保険などにより保険料を積み立て、退職したときにその積立金を終身保険の一時払保険料に充当し、終身保障する保険です。

  • 退職後の一生涯にわたって死亡保障が続きます。

確定拠出年金【個人型】
  • 自営業者をはじめ会社員、公務員、専業主婦など、基本的に60歳未満の全ての方を対象とした制度です。

  • 加入者本人が拠出した掛金を自らの判断で運用し、その結果にもとづいた給付を受け取ります。

  • 毎月の掛金は全額所得控除の対象です。

確定給付企業年金保険
  • 適格退職年金制度に代わるものとして実施され、代行部分を返上した厚生年金基金の移行先ともなる確定給付企業年金制度の運用その他の業務を引き受けるための団体年金保険です。

  • 企業(団体)が負担する保険料は全額損金に算入できます。

厚生年金基金保険・
厚生年金基金保険(H14)
  • 厚生年金保険の給付を一部代行し、更に企業(団体)独自の年金(または一時金)の上乗せ給付を行い、その年金資産を管理運用する厚生年金基金制度の運用その他の業務を引き受けるための団体年金保険です。

  • 企業(団体)が負担する保険料は全額損金に算入できます。従業員が負担する保険料は社会保険料控除の対象です。

新企業年金保険・
新企業年金保険(H14)
  • 企業(団体)の所属員を加入者とし、退職したときに退職年金(または退職一時金)を支払う団体年金保険です。

確定拠出年金【企業型】
  • 企業(団体)が従業員毎に年金資産の原資となる掛金を毎月拠出し、従業員は提示された中から自らの判断で運用商品を選択して資産運用を行います。一定年齢に達した後にその運用結果を受け取る制度です。

  • 従業員の運用結果に係わらず、企業(団体)は追加の掛金の拠出を求められることはありません。なお、企業が拠出する毎月の掛金は全額損金に算入できます。

  • 規約に定めることにより、企業が拠出した掛金に上乗せして従業員は掛金を拠出することができます(従業員が拠出した掛金は全額所得控除の対象です)。

生計の安定対策

名称 仕組みと特長
団体信用生命保険
  • 金融機関など(債権者)を契約者、その金融機関などに債務を負っている賦払債務者を被保険者とした団体生命保険です。

  • 保険金(死亡・高度障害状態)は残存債務の弁済にのみ使用され、金融機関などは債権の回収が確実にでき、債務者の遺族に債務が残りません。

  • 金融機関などが負担する保険料は全額損金に算入できます。

がん保障特約付
団体信用生命保険
  • 従来の団体信用生命保険の保障範囲を拡大し、がんにより所定の支払事由に該当した場合、ローン残高相当額をがん保険金としてお支払いするものです

3大疾病保障特約付
団体信用生命保険
  • 従来の団体信用生命保険の保障範囲を拡大し、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)により所定の支払事由に該当した場合、ローン残高相当額を3大疾病保険金としてお支払いするものです。

本ホームページでは、企業向け商品の概要を説明しています。ご検討にあたっては、「商品パンフレット」等、会社所定の資料を必ずご覧ください。

ご契約の際には、「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報・その他特にご確認いただきたい事項)」「ご契約のしおり‐定款・約款」など、所定の資料を必ずご確認ください。

記載の税務上のお取扱いは2018年12月現在の税制によるもので、今後変更となる可能性があります。実際のお取扱いにつきましては、税理士または所轄の国税局・税務署にご確認ください。

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