就業不能のリスクと公的保障

就業不能保障を示した図

働けなくなったときの、その後の生活を守る公的保障として「傷病手当金」や「障害年金」があります。
傷病手当金は、健康保険に加入している方が、病気やケガで働けなくなり給与などをもらえないときに、生活保障として支給される手当てです。障害年金は、病気やケガで一定の障害状態になったときに支給される年金で、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

傷病手当金と障害年金とは

傷病手当金と障害年金の受け取り総額イメージ図

POINT

加入する年金や公的医療保険、家族構成などによって、支給額が異なります。

収支バランスと支給額

健康なときと働けなくなったときの収支バランス

働けなくなったときの収支バランスを考えたうえで、公的保障がどのくらい支給されるかを確認しましょう。

POINT

収入の減少、支出の増加により収支バランスは大きく崩れます。不足額を「ご自身での備え」でカバーする必要があります。

会社員・自営業者が障害等級2級に認定された場合

会社員(35歳、健康保険・厚生年金)で障害等級2級に認定された場合

  • 平均標準報酬額40万円(賞与を含む平均月収)

  • 妻、子ども2人

会社員(35歳、健康保険・厚生年金)で障害等級2級に認定された場合の不足金額

POINT

治療費に加えて月々の給与から傷病手当金や障害年金の支給額を差し引いた額を、「ご自身での備え」でカバーする必要があります。

  • 厚生年金の加入期間を15年とし、本来水準の計算式によって全てを総報酬制導入後の期間として障害厚生年金を算出した概算値です。

  • 直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の30分の1

自営業者(35歳、国民健康保険・国民年金)で障害等級2級に認定された場合

  • 月収40万円

  • 妻、子ども2人

自営業者(35歳、国民健康保険・国民年金)で障害等級2級に認定された場合の不足金額

POINT

傷病手当金や障害厚生年金が支給されません。「ご自身での備え」の必要性はいっそう高まります。

このページに記載されている公的保障制度に関する記載やその他の制度・数値などは、2023年4月現在のものです。年金額は2023年4月時点の価格で算出した新規裁定者(67歳以下)の計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。

フコク生命のお客さまアドバイザーからのアドバイス

働けない状態になった場合、会社員・公務員の方であれば、まず傷病手当金が支給されます。ただ、この手当ては、通算で1年6ヵ月を限度とし、金額もおおよそお給料の2/3しかもらえません。そこには賞与は考慮されないので、傷病手当金の支給額は年収の半分程度になることが多いでしょう。1年6ヵ月以降は、一定の障害状態と認定された場合に、等級に応じて障害年金が支給されますが、健康なときの給与ほど支給されることはありませんので、働けない状態が長期間続くほど家計に与える影響は大きくなります。
また、自営業の方の場合は、会社員・公務員の方よりもさらに手当てが少ないので、ご自身での備えの必要性はいっそう高まります。

お客さまアドバイザー 須藤 由紀子

お客さまアドバイザー
須藤 由紀子(FP2級保有者)
※2023年6月現在

5つのリスクがわかったら、次は保障の備え方について考えてみましょう。

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