経営者保険による大型保障が長期にわたって企業を守ります。
事業保障・事業承継資金を準備することができます
運転資金対策に役立ちます
退職慰労金・死亡退職金・弔慰金を準備することができます
保険料の損金算入ができます
商品内容などについてのご注意事項を掲載しております。必ずお読みください。
保険期間 | 70歳満期 | 75歳満期 | 80歳満期 | 85歳満期 | 90歳満期 | 95歳満期 |
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契約年齢 | 20~65歳 | 25~65歳 | 25~65歳 | 25~70歳 | 40~75歳 | 45~75歳 |
ご加入いただく保険金額により、下表(口座振替月払の例)の金額が割引されます。
高額割引制度について
ご契約の保険金額が表中の保険金額ランクに該当する場合、保険料の高額割引制度が適用されて、保険料が割り引かれます。ただし、定期保険の減額等の契約変更により、当社所定の条件をみたさなくなった場合は、高額割引制度が適用されなくなります。
保険金額 | 割引額 (保険金額100万円あたり) |
---|---|
2,500万円以上 3,000万円未満 | 5円 |
3,000万円以上 5,000万円未満 | 20円 |
5,000万円以上 | 25円 |
ご契約の形態
契約者:法人
被保険者:役員・従業員
受取人:被保険者の遺族
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
生命保険料 (費用の発生) |
62,400円 | 現金・預金 (月額保険料) (資産の減少) |
62,400円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金・預金(死亡保険金) (資産の増加) |
100,000,000円 | 雑収入 (収益の発生) |
100,000,000円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金・預金(解約返戻金) (資産の増加) |
3,796,000円 | 雑収入 (収益の発生) |
3,796,000円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
前払保険料 (保険料の60/100) (資産の増加) |
124,320円 | 現金・預金 (月額保険料) (資産の減少) |
207,200円 |
生命保険料 (保険料の40/100) (費用の発生) |
82,880円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
生命保険料 (費用の発生) |
207,200円 | 現金・預金 (月額保険料) (資産の減少) |
207,200円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
生命保険料 (保険料207,200円+ 過年度資産計上分 当期取崩額207,200円) (費用の発生) |
414,400円 | 現金・預金 (月額保険料) (資産の減少) |
207,200円 |
前払保険料 (資産の減少) |
207,200円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金・預金(死亡保険金) (資産の増加) |
100,000,000円 | 前払保険料 (資産の減少) |
22,377,600円 |
雑収入 (収益の発生) |
77,622,400円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金・預金(死亡保険金) (資産の増加) |
30,693,000円 | 前払保険料 (資産の減少) |
22,377,600円 |
雑収入 (収益の発生) |
8,315,400円 |
法人税基本通達9-3-5,9-3-5の2,9-3-6の2にもとづく経理処理です
記載の税務上の取扱いは2023年6月現在の税制によるもので、今後変更となる可能性があります。
実際の取扱いにつきましては、税理士または所轄の国税局・税務署にご確認ください。
保険本来の趣旨を逸脱する行為、例えば、「保険料の損金算入や、課税時期の繰り延べによる法人税額の圧縮」を主たる目的とする保険加入はおすすめしておりません。
最高解約返戻率※の水準に応じて次のとおりとなります。
最高解約返戻率とは解約払戻率(保険契約時において契約者さまに示された解約払戻金相当額について、それを受け取ることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合)が最も高い割合となる年におけるその割合です。
最高解約返戻率 | 税務処理の概要 |
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50% 以下の場合 |
定期保険等保険料の全額を損金に算入します。 |
50%超70% 以下の場合 |
①保険期間の開始から保険期間の100分の40に相当する期間(以下「資産計上期間」)中 定期保険等保険料の額のうち、その金額に100分の40を乗じた金額は資産に計上し、残額は損金に算入します。 ②資産計上期間経過後 定期保険等保険料の全額を損金に算入するとともに、上記①で資産に計上した金額については、保険期間の100分の75に相当する期間経過後から保険期間満了までにおいて均等に取り崩し損金に算入します。 *この区分に係る年換算保険料相当額(被保険者がこの区分に該当する保険契約に複数加入している場合は、それぞれの年換算保険料相当額の合計額)が30万円以下である場合には、最高解約返戻率50%以下の場合に準じた税務処理となります。 |
70%超85% 以下の場合 |
①資産計上期間中 定期保険等保険料の額のうち、その金額に100分の60を乗じた金額は資産に計上し、残額は損金に算入します。 ②資産計上期間経過後 定期保険等保険料の全額を損金に算入するとともに、上記①で資産に計上した金額については、保険期間の100分の75に相当する期間経過後から保険期間満了までにおいて均等に取り崩し損金に算入します。 |
保険金の受取人が被保険者またはその遺族である場合で、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としているときは、上記にかかわらず、定期保険等保険料の額は当該役員または使用人に対する給与となります。
契約内容の変更等により保険契約の締結後に最高解約返戻率の区分に変更があった場合、以後の保険期間における税務処理は変更後の区分によるものとします。
最高解約返戻率が85%超の場合、上表とは異なる経理処理となりますが、当社ではこれに該当する商品を販売しておりません。
特約保険料の全額を損金に算入します。
ただし、保険金・給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合で、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としているときは、当該保険料の額は、当該役員または使用人に対する給与となります。
記載の税務上の取扱いは2023年6月現在の税制によるもので、今後変更となる可能性があります。
実際の取扱いにつきましては、税理士または所轄の国税局・税務署にご確認ください。
当社は相互会社です。相互会社においては、剰余金の分配のある保険契約(有配当保険)の契約者が「社員」となりますが、無配当定期保険は剰余金の分配のない保険契約のため、そのご契約者は社員とはならず、有配当保険の契約者が社員として有する権利「社員権※」はありません。
総代選出にあたっての投票権、取締役の違法行為差止請求権、残余財産分配権など
詳しくは「ご契約のしおり-約款」をご確認ください。
当商品の解約払戻金は契約時においては全くありません。保険期間の経過にともない徐々に積み立てられ、その後保険期間の満了が近づくにつれて次第に減少し、満了時にはなくなります。また、多くの場合、解約払戻金は、お払込みいただいた保険料の総額を下回り、払戻金がまったくない場合もあります。
ご契約期間中に一時的にお金がご入用となった場合、ご契約を解約されることなく払戻金の一定範囲内で、契約者貸付制度をご利用いただけます。
無配当定期保険の解約時の払戻金額は、保険期間の途中から減少し、保険期間満了時にはゼロとなります。したがって、契約者貸付制度をご利用の場合、以後の保険料を継続してお払い込みいただいていても、貸付金元利金の返済がないと、払戻金額の減少により貸付金の元利合計額が払戻金を超過し、ご契約の効力がなくなりますので、充分ご注意ください。
貸付日から保険期間満了日までの期間が10年未満の場合は、契約者貸付制度はご利用いただけません。
貸付金に対する利息は、当社所定の利率で複利計算いたします。
適用される貸付利率については、「ご契約に適用される諸利率一覧」をご参照ください。
被保険者の契約日における契約年齢は満年齢(1年未満の端数は切捨て)で計算します。ご契約後の被保険者の年齢は、毎年の契約応当日ごとに契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。
お客さまとフコク生命をつなぐ存在であり、お客さまからのご相談に気配りと豊富な知識でお応えする「お客さまアドバイザー」は、フコク生命の強みです。
お客さまアドバイザーは、「自分がもしお客さまだったら…」を想像して行動する、「お客さま基点」という価値観を大切にしています。
お客さま一人ひとりに最適な商品をご提案するコンサルティングセールスや、お客さまに心から安心していただけるフコク生命ならではのサービスのご提供を目指しています。
このページは商品の概要や代表事例を示しており、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。
ご検討にあたっては、「保険設計書(契約概要)」「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。
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