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医療保険 医療大臣プレミア ご注意事項

  • ※ 商品内容などについてのご注意事項を掲載しております。必ずお読みください。

医療保険(09)について

  お支払事由 給付金のお支払額
医療保険(09) 不慮の事故で1日以上入院したとき 災害入院給付金:入院日額×入院日数
疾病で1日以上入院したとき 疾病入院給付金:入院日額×入院日数
災害入院給付金または疾病入院給付金をお支払いするとき 入院見舞給付金:
入院日数が1日のとき入院日額×4
入院日額が2日以上のとき入院日額×8
不慮の事故または疾病で、公的医療保険の手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けたとき 手術給付金:
入院中に受けた手術のとき1回につき
入院日額×20
入院中以外で受けた手術のとき1回につき
入院日額×5
不慮の事故または疾病で、公的医療保険の放射線治療料の算定対象となる治療または先進医療に該当する放射線照射もしくは温熱療法を受けたとき 放射線治療給付金:入院日額×10
※60日間に1回の給付を限度とします。
  • ※ 医療保険(09)には満期保険金がありません。また、契約者貸付、保険料の自動貸付、払済・延長保険のお取扱ができませんのでご留意ください。
  • ※ 災害入院給付金・疾病入院給付金のお支払日数は、1回の入院につき120日、通算1,095日を限度とします。
  • ※ 入院見舞給付金は、お支払事由発生時に被保険者が満3歳未満の場合にはお支払対象とはなりません。
  • ※ 公的医療保険の手術料の算定対象となる手術のうちつぎの(1)〜(6)に該当する手術は、手術給付金をお支払いできません。
    • ・ (1)創傷処理(2)皮膚切開術(3)デブリードマン(4)骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術(5)抜歯手術(6)鼻腔粘膜焼灼術(びくうねんまくしょうしゃくじゅつ)(下甲介粘膜焼灼術(かこうかいねんまくしょうしゃくじゅつ)を含みます。)
  • ※ 先進医療に該当する手術のうちつぎの[1]または[2]に該当する手術は、手術給付金をお支払いできません。なお、「診断および検査を主目的とした診療行為」および「輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為」は手術給付金の対象となる手術には含まれません。
    • ・ [1]歯、義歯または歯肉の処置に伴う手術[2]上記(1)〜(6)に該当する手術
  • ※ 以下の状態に該当した場合には、以後の保険料の払込は不要となります。
    • ・  責任開始期以後の原因によって、所定の高度障害状態に該当したとき。
    • ・  責任開始期以後に発生した不慮の事故によって、所定の身体障害状態に該当したとき。
    • ・  責任開始期以後の原因によって次のいずれかの状態に該当したことが、医師により診断確定されたとき。

      • 1.  認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること。
      • 2.  寝たきりによる要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること。
  • 当社は、公的医療保険制度等の改正や医療技術の変化が、手術給付金または放射線治療給付金のお支払事由に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、これらの給付金のお支払事由を変更することがあります。
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    (登)D-21-88(H22.3.1)

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