保険を探す

ホーム > 保険を探す > 経営者向け定期保険 > 未来へのギフト(法人契約用)

経営者向け定期保険 未来へのギフト

ご契約後一定期間(低払戻金期間)解約払戻金を抑制することにより、割安な保険料で死亡保障やセカンドライフ資金が準備できます。


商品のしくみ

ご契約例:無配当定期保険(低払戻金型)
契約年齢 45歳(男性)
保険期間 98歳まで(53年間)
保険料払込期間 98歳まで
低払戻金期間 70歳
保険金額 1億円
年払保険料 2,269,400円
(高額割引30,000円適用後)
ご契約の形態
契約者 法人
被保険者 経営者・役員
受取人 法人


法人契約試算表(上記ご契約例の場合)

※ 記載の数値は、契約年齢や契約内容などにより異なります。

年齢 経過 a.払込保険料累計額(円) b.解約払戻金(円) c.単純払戻率(b.÷a.) d.損金算入額累計(円) e.実質負担額累計(a.-d.×35.64%)(円) f.実質払戻率
(b.÷e.)
50歳 (5年) 11,347,000 6,570,000 57% 5,673,500 9,324,965 70%
55歳 (10年) 22,694,000 13,800,000 60% 11,347,000 18,649,930 73%
60歳 (15年) 34,041,000 21,040,000 61% 17,020,500 27,974,894 75%
65歳 (20年) 45,388,000 28,450,000 62% 22,694,000 37,299,859 76%
70歳 (25年) 56,735,000 35,660,000 62% 28,367,500 46,624,823 76%
71歳 (26年) 59,004,400 54,530,000 92% 29,502,200 48,489,816 112%
72歳 (27年) 61,273,800 56,430,000 92% 30,636,900 50,354,809 112%
73歳 (28年) 63,543,200 58,310,000 91% 31,771,600 52,219,802 111%
74歳 (29年) 65,812,600 60,170,000 91% 32,906,300 54,084,795 111%
75歳 (30年) 68,082,000 61,990,000 91% 34,041,000 55,949,788 110%
80歳 (35年) 79,429,000 70,390,000 88% 50,648,880 61,377,740 114%
85歳 (40年) 90,776,000 76,950,000 84% 69,990,355 65,831,438 116%
89歳 (44年) 99,853,600 79,610,000 79% 85,463,535 69,394,397 114%
90歳 (45年) 102,123,000 79,570,000 77% 89,331,830 70,285,136 113%
95歳 (50年) 113,470,000 65,010,000 57% 108,673,305 74,738,835 86%
98歳 (53年) 120,278,200 0 0% 120,278,200 77,411,050 0%
  • ■ b.は各年齢の「年単位の契約応当日」に解約された場合の金額です。なお、解約されますと以後の保障は消滅します。
  • ■ e.およびf.は、試算値です(小数点以下切捨て)。保険料は一定要件のもと損金算入できますので、その分法人税などが軽減されます。上記試算では法人税等の実効税率(※)を35.64%として、ご契約後毎年税負担が軽減されたものとして計算しています。
  • ■ 試算は年単位の簡易計算を行なっていますので、個別企業の決算月、保険契約日等により数値が相違する場合があります。
  • ※ 実効税率については、復興特別法人税額(法人税額の10%加算分)は含まれていません。実際の実効税率は、各自治体により異なりますので、納税先の税務署等にご確認ください。
    記載の税務上のお取扱いは平成24年3月現在の税制にもとづくものです。今後税務取扱が変わる場合もあり、将来の納税額を保証するものではありません。

特長

割安な保険料を実現

ご契約後一定期間(低払戻金期間)、解約払戻金を抑制することで、割安な保険料を実現しました。さらに、所定の保険金額以上で保険料を割引く「保険料高額割引制度」も導入。 5種類の低払戻金期間からお選びください。


契約年齢範囲 低払戻金期間
〜50歳までの方 60・65・70・75・80歳満了
51〜55歳までの方 65・70・75・80歳満了
56〜60歳までの方 70・75・80歳満了
61〜65歳までの方 75・80歳満了

※ ご契約後、低払戻金期間の変更は取り扱いません。

※ 保険加入の最低年齢は25歳です。


経過期間に応じて解約払戻金をお支払い

保険期間の途中で解約したとき、経過期間に応じた解約払戻金をお支払いしますので、将来の経営資金などにご活用いただけます。また、ご勇退時期にあわせて低払戻金期間を設定いただくことで、退職慰労金等のご準備にお役立ていただけます。
※ 保険期間満了時には解約払戻金はゼロとなります。満期保険金はありません。


死亡・高度障害保障を98歳まで

保険期間中に被保険者が亡くなられたときや責任開始期以後の原因によって高度障害状態になられたときに、死亡・高度障害保険金をお支払いします。しかも98歳まで、長期にわたって保障します。
※ ご契約後、保険期間・保険料払込期間の変更は取り扱いません。


保険料払込免除

責任開始期以後に発生した不慮の事故により、その事故の日から180日以内に被保険者が所定の身体障害状態に該当したときは、以後の保険料の払込みは不要です。


税制上の取扱い

  • ● その1(法人)
    保険料は全額または一部を期間の経過に応じて損金算入できます。

6/10の期間 4/10の期間
保険料の1/2を損金算入できます。 保険料の全額を損金算入できます。
保険料の1/2を資産計上します。 資産計上分を取崩し損金算入できます。
  • 保険料を損金算入することができるのは法人契約のみです。個人事業主が契約者となる場合は事業主個人の生命保険料控除の対象とされます。


  • ● その2(法人)
    相続財産は次の2つの場合、非課税です。
  • 1.ご遺族が法人から死亡退職金として受け取られた場合
    「500万円×法定相続人数」
  • 2.弔慰金として受け取られた場合
    業務上死亡:死亡時の普通給与(賞与除く)の3年分
    業務外死亡:死亡時の普通給与(賞与除く)の半年分
    ※ 1、2の非課税枠を超える場合は、死亡退職金等に該当するものとして取扱います。
  • ※ 個人事業主契約の場合
    ご遺族が生命保険会社から死亡保険金として受け取られた場合:「500万円×法定相続人数」
  • ● その3(法人)
    生存退職金は、退職所得控除後の1/2が分離課税対象です。

    退職所得の金額=(退職金-退職所得控除額※)×1/2
    • ※ 退職所得控除額の計算方法は勤続年数で変わります。
    • ■ 勤続年数が2年を超え20年以下のとき
      40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
    • ■ 勤続年数が20年超のとき
      800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • ● その4(法人・個人事業主共通)
    高度障害保険金は全額非課税です(受取人が被保険者の場合)。
  • 被保険者が保険会社から高度障害保険金を受け取られた場合
    全額非課税
    (所法9(1)十六、所令30-、所基通9-21)

    ※ 契約者(法人)は保険料積立金を取崩し、雑損として損金に算入できます。

記載の税務上のお取扱は平成24年3月現在の税制によるもので、今後変更となる可能性があります。
実際のお取扱につきましては、税理士または所轄の国税局・税務署にご確認ください。


未来へのギフト(法人契約用)に関して詳しく知りたい方はこちら
  • パンフレットのご請求
  • お近くの店舗
  • よくあるご質問

【お客さまセンター】
生命保険のお手続きやご契約に関する照会先は「お客さまセンター」まで
受付時間 平日9:00〜17:00
(12/30〜1/3を除く)

フリーダイヤル 0120-259-817

(登)D-24-6(H24.4.26)

PAGE TOP

Fukoku Mutual Life Insurance Company © All Rights Reserved 2012