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特約商品 先進医療特約(06)

公的医療保険の対象とならない先進医療技術料を通算500万円まで保障します。

先進医療は、一般の医療水準を超えた高度の医療技術や先進的な医療技術を用いた診断治療で、厚生労働大臣によって医療技術ごとに定められた施設基準を満たす医療機関で行なわれています。この先進医療の医療費のうち先進技術部分は、健康保険などの公的医療保険制度の給付対象とならないため、全額自己負担とされます。


先進医療にかかる自己負担例

先進医療による療養を受けたとき

お支払例

重粒子線治療
  • ※ 先進医療特約(06)は医療保険(09)・終身医療保険(09)に付加できる特約です。

(登)D-23-34(H23.9.13)

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