

被保険者が余命6カ月以内と判断されたとき、3,000万円を限度として、ご契約の保険金の一部または全部をお支払いします。

リビング・ニーズ特約については特約保険料のお払込は必要ありません。
がんはもちろんのこと、あらゆる病気やケガがご請求の対象になります。
死亡保険金の範囲内(被保険者お一人について3,000万円まで)で必要な金額をご請求いただます。
被験者が保険金を受け取る場合は、税法上、非課税扱いになります。(平成20年10月現在)

指定保険金額から、特約保険金の請求日より指定保険金額に対応する6カ月相当分の利息および保険料相当額を差し引いた金額をお支払いします。また、このとき貸付金がある場合は、その元利合計金額も合わせて差し引きます。

(登)D-20-62(H20.11.4)
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