



※ 平成21年3月現在の介護保険法による公的介護保険制度の要介護認定の対象は、満40歳以降です。
※ 軽度介護給付金をお支払いする前に、要介護2以上と認定されたときまたは所定の要介護状態が継続したときは、介護保険金・第1回の介護年金に、軽度介護給付金相当額を上乗せしてお支払いします。
| 要支援1 | 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部で、手助けが必要な場合がある。身体的衰えは軽度で改善が期待できる。介護予防サービスが利用できる。 |
| 要支援2 | 食事や排せつはほとんど自分でできるが、歩行に支えが必要になることがある。掃除などに手助けが必要。身体的衰えは軽度で改善が期待できる。介護予防サービスが利用できる。 |
| 要介護1 | 食事や排せつはほとんど自分ひとりでできるが、身だしなみや部屋の掃除など身の回りの世話に手助けが必要。介護保険サービスが利用できる。 |
|---|---|
| 要介護2 | 食事や排せつに何らかの介助を必要とすることがあり、身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話の全般に何らかの手助けが必要。介護保険サービスが利用できる。 |
| 要介護3 | 排せつが自分ひとりでできず、居室の掃除など身の回りの世話が自分ひとりでできない。立ち上がりできないこともある。介護保険サービスが利用できる。 |
| 要介護4 | 自分ひとりで歩けない。トイレでの排せつ、入浴、衣服の着脱には全般的な手助けが必要。 |
| 要介護5 | 食事、トイレでの排せつ、立ち上がることもほとんどできない。生活全般に全面的な手助けが必要。 |
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寝たきり |
寝たきりによる要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること。 | ||
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| 寝たきりによる要介護状態とは、常時寝たきり状態で、以下の1) , 2) 両方に該当して他人の介護を要する状態をいいます。 | |||
| 1)ベッド周辺の歩行が自分ではできない。
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2)次のうち2項目以上が自分ではできない。![]() 衣服の着脱 入浴 ![]() 食物の摂取 ![]() 大小便の排泄後の拭き取り始末 |
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| 認知症 | 認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること。 |
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| 認知症による要介護状態とは、医師の資格をもつ者により器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。 |
(登)D-21-19(H21.4.1)
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