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特約商品 指定代理請求特約

受取人に代わって指定代理請求人が保険金や給付金等を請求できる特約です。

被保険者が受取人となる保険金・給付金等に関して、受取人が請求できない当社所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した「指定代理請求人」が、被保険者の代理人として請求することができます。



指定代理請求人からご請求いただけるのは次のような場合です。

被保険者ご自身が保険金・給付金等を請求できない次のいずれかの事情がある場合に、指定代理請求人からご請求いただけます。


  • 保険金・給付金等の請求を行なう意思表示が困難であると当社が認めた場合
  • 傷病名の告知を受けていない場合(主治医等から告知を受けていないことに相当の理由があり、かつ、がんなどの特定の傷病を対象とする保険金・給付金等について、受取人が自身の傷病名を知らないためにその保険金・給付金等を請求することができないと当社が認めた場合に限ります。)
  • その他上記に準じる状態であると当社が認めた場合

指定代理請求人としてご指定いただける方の範囲

  • 「指定代理請求人」は、次の範囲内から1名ご指定いただけます。ただし、保険金・給付金等の請求時においてもこの範囲内の方であることを要します。
  • 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者

  • 主契約の被保険者の兄弟姉妹

  • 主契約の被保険者の直系血族

  • 上記以外の、主契約の被保険者の3親等内の親族

(主契約の被保険者と同居し、または主契約の被保険者と生計を一にしている方に限ります。)

被保険者が受取人となる
医療・介護等の生前給付

被保険者が受取人として
指定されている給付

入院給付金、介護保険金、高度障害保険金など

年金、満期保険金など

被保険者と契約者が同一の場合の
契約者が受取人となる給付

被保険者と契約者が同一の場合の
保険料の払込免除

生存給付金、無事故給付金など

  • ※ すでにご加入の保険契約において、介護保険金やリビング・ニーズ特約の特約保険金の指定代理請求人を指定されているお客さまは、改めて「指定代理請求特約」を付加することにより、ご請求いただける保険金・給付金等の範囲が拡大されます。

(登)D-20-65(H20.11.4)

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