

被保険者が受取人となる保険金・給付金等に関して、受取人が請求できない当社所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した「指定代理請求人」が、被保険者の代理人として請求することができます。

被保険者ご自身が保険金・給付金等を請求できない次のいずれかの事情がある場合に、指定代理請求人からご請求いただけます。
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| (主契約の被保険者と同居し、または主契約の被保険者と生計を一にしている方に限ります。) | |
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被保険者が受取人となる |
被保険者が受取人として |
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入院給付金、介護保険金、高度障害保険金など |
年金、満期保険金など |
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被保険者と契約者が同一の場合の |
被保険者と契約者が同一の場合の |
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生存給付金、無事故給付金など |
(登)D-20-65(H20.11.4)
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