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特約商品 移植医療特約(02)

所定の移植術を受けたとき最高1,000万円をお支払いします。

心臓・肺・肝臓・膵臓・小腸・腎臓・骨髄などの臓器や組織は非常に複雑な機能を持っているため、それらがほぼあるいは全く機能しなくなると、薬剤や機械での治療には限界があります。そのような場合には健康な臓器や組織と交換する治療法、つまり「移植医療」が唯一の根治療法となります。


心臓・肺・肝臓・膵臓または小腸の移植術を受けたとき

腎臓または骨髄(造血機能の回復を目的とした骨髄移植術に限ります。)の移植術を受けたとき

腎臓または骨髄(造血機能の回復を目的とした骨髄移植に限ります。)の移植術を受けたとき

対象となる移植術と移植適応疾患の病名例

対象となる移植術と移植適応疾患の病名例
  • ※ 移植医療特約(02)は医療保険(09)・終身医療保険(09)に付加できる特約です。
    ご契約内容によっては、表記の内容でご加入できない場合もございます。

臓器移植・骨髄移植についてさらに詳しく知りたい方はこちら


(登)D-21-23(H21.4.1)

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