お客さまから正しい告知をいただくにあたって

健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項

当社は、お客さまから正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書等に記載するとともに、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。

保険契約のお申込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。

  • なお、団体保険につきましては、その商品特性上、以下の記載事項と異なる取扱となる場合がございます。

1.告知をしていただく義務について

ご契約にあたり、健康状態などについて告知をしていただく必要があります。

生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。
したがいまして、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
そこで、ご契約に際しては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について、当社がおたずねする告知項目について、被保険者ご自身が事実を正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
当社の指定した医師が、被保険者さまの健康状態等についておたずねすることがありますので、その場合も同様に事実を正確にもれなく告知してください。

2.告知の受領権について

生命保険募集人(募集代理店を含みます。)には、告知受領権がありません。

告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
当社の指定した医師以外の生命保険募集人には告知受領権がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

3.告知義務違反について

告知いただく内容について、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合、当社は、「告知義務違反」として、ご契約または特約を解除することがあります。この場合には、保険金や給付金等のお支払いを行うことができませんので、お客さまに不利益となります。

  • 告知していただく内容は、告知書に記載してあります。
    もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活の日、復帰の場合は復帰の日、増額の場合は増額の日など、保険契約の内容の変更の申込みに対して諾否の決定を行う際に告知いただいた場合はそれぞれの変更の日となります)から起算して2年以内の場合には、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除(保険契約の内容の変更が行われたときは変更部分を解除)することがあります。

  • 責任開始の日から起算して2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。

  • ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。 また、保険料の払込みを免除する事由が発生していても払込みを免除することはできません。
    (ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いしたり、または保険料の払込みを免除することがあります。) この場合、解約返戻金があれば契約者さまにお支払いします。

なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、ご契約を取消しとし、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。

例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでに払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

4.傷病歴等がある方でもお引受けできる場合があります。

傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によっては、お引受けすることがあります。
(お引受けできないことや特別条件を付けてお引受けすることもあります。)

特別条件付引受制度について

当社では、他のご契約者さまとの公平性を保つために、健康状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。
傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によっては、お引受けすることがあります。(お引受けできないことや「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位の不担保」等の特別な条件を付けてお引受けすることもあります。)
なお、傷病歴・通院事実等を告知された場合は、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。

5. 「転換契約」または「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは、次の点にご留意ください。

上記の場合、一般の契約と同様に告知義務があります。

「転換契約」の場合は「転換契約の責任開始の日」、「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。

また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、転換契約または新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。

そのため、告知が必要な傷病歴等がある場合は、転換契約または新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり転換契約または新たなご契約が解除・取消しとなり、保険金・給付金等をお支払いできないこともありますのでご留意ください。

6. 生命保険契約と同時にセコム損保の「自由診療保険メディコムプラス」〔新ガン治療費用保険(提携用)〕の申込みを検討されているお客さまへ

セコム損害保険株式会社(以下、「セコム損保」という。)の「自由診療保険メディコムプラス」〔新ガン治療費用保険(提携用)〕の申込みに関しては、「告知」はセコム損保あての申込書の一部となるものとし、記載された内容に基づきセコム損保が対象契約のお引受けの審査を行います。
告知の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合、契約日から5年以内であれば、セコム損保は「告知義務違反」として契約を解除することがあります。

その他のご留意いただきたい点

「告知サポート資料」によるご説明について

健康状態等の告知をしていただくにあたり、お客さまに告知項目や告知する際の注意事項等を記載した告知サポート資料「告知入力のご案内」(冊子)を事前にお渡しし、その内容をご説明いたします。
この資料に記載する内容をご確認いただいたうえで、告知してください。

「告知書(被保険者さま控)」のご確認について

健康状態等を告知していただいた後に、告知していただいた内容の確認用として後日被保険者さまあてに「告知書(被保険者さま控)」を送付いたします。内容が相違していたり、告知洩れ等があった場合には、お手数ですが下記告知照会専用ダイヤルまでお申出ください。

申込内容等について確認させていただく場合について

当社の確認担当者または当社で委託した確認担当者が、契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求および保険料の払込みの免除のご請求の際、契約の申込内容またはご請求内容等について確認させていただくことがあります。

告知に関してご不明な点等がございましたら、下記告知照会専用ダイヤルまでお申し出ください。

告知照会専用ダイヤル(契約医務部)

0120-259-205(通話料無料)

受付時間

平日 9:00~17:00

(12/30~1/3を除く)

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