対象年齢:50歳~70歳
ご自身と大切なご家族を
守るための保険です。
人生100年時代…だからこそ考えてほしいことがあります。
-
要介護状態で年金を
一生涯お支払い公的介護保険制度の
要介護2以上と認定されたとき、
または
所定の要介護状態が継続したとき、
介護に充てられる費用を年金で
お支払いします -
重度の認知症で加算
所定の重度認知症に該当した場合
年金額をしてお支払いします※ 加算額は年金年額の50%です。
-
介護保障特約
〈有期型〉お支払イメージ 特約保険金額が100万円の場合
-
保険料払込
免除特約
〈保険料相当額給付金付〉❶以下のいずれかで保険料払込免除事由に該当したとき、保険料の払込みが不要となります。
❷「上皮内新生物等※2」で入院した場合、保険料相当額給付金(2年分の保険料相当額)※4が受け取れます。
責任開始日から90日以内に診断確定されたがん(悪性新生物)については対象となりません。
上皮内新生物等とは、上皮内新生物および皮膚がん(悪性黒色腫を除く)をいいます。なお、子宮頚部等の高度異形成・中等度異形成も「上皮内新生物」に含みます。
指定年齢とは「ずっとあんしんケアダブル」に「保険料払込免除特約<保険料相当額給付金付>」を付加する場合に指定していただきます。指定年齢は、「80歳」「70歳」「60歳」から選択します。
支払事由該当時の「ずっとあんしんケアダブル」と医療保険「ワイド・プロテクト」の保険料月額(月払保険料にもとづく当社の定める方法で計算した金額)の24ヵ月分をお支払いします。
*保険料払込免除特約<保険料相当額給付金付>についての詳細は、「ご契約のしおりー定款・約款」をご確認ください。
-
病気やケガに備えられる
医療保険※1回の入院について最大90日(入院31日目~120日目が対象)/通算1,000日
※所定の重度認知症とは?
「重度認知症」とは次の(1)および(2)のいずれにも該当するものをいいます。
- (1)医師の資格を持つ者により器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があること。
- (2)次の①から③までのいずれかに該当すること。
- ①「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」(注)にもとづく認知症の程度がⅢ、ⅣまたはMのいずれかであると医師の資格を持つ者により判定されていること。
- ②民法に定める後見開始の審判を受けていること。
- ③被保険者を委任者とする任意後見契約について、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたことにより、その任意後見契約の効力が生じていること。
※所定の要介護状態とは?
次のいずれかに該当したことが医師により診断確定されたときのことをいいます。
- ●所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が該当した日から起算して継続して90日あること。
- ●所定の寝たきりによる要介護状態に該当し、その要介護状態が該当した日から起算して継続して180日あること。
詳細は「ご契約のしおり一定款・約款」をご確認ください。