ご請求内容に関する事実の確認について

ご提出いただいた書類を拝見した結果、ご加入前の健康状態、治療の内容・経過、障害の状態、事故の原因などについて、詳細な確認・調査(医療機関への確認を含みます。)および照会(以下「事実の確認など」)をさせていただく場合があります。
また、これにより、支払可否の検討、お支払いする金額の確定、あるいは契約(ご請求の契約以外の契約、特約を含みます。)の継続可否を検討する場合があります。
なお、この事実の確認などは、当社が業務委託をしている確認会社が実施します。

事実の確認などを行わせていただく主な事例

  • ご加入後、2年以内に保険金・給付金などのご請求をいただき、責任開始期前の発病、受診の可能性がある場合

  • 保険金・給付金の診断書の内容について、治療内容の詳細がわからない場合

  • 特約などから追加でお支払いできる可能性がある場合

  • 事故の詳細な状況を確認する必要がある場合

事実の確認の主な流れ

事実の確認の主な流れのフロー図

「事実の確認など」をさせていただく場合には、ケースによって約款に定める日数(45日・60日・180日)以内にお支払いします。

「事実の確認など」に時間がかかり、お支払いが遅れることがあります。上記の日数以内にお支払いができなかった場合には、お支払いすべき金額に、法令に定められた所定の遅延利息をあわせてお支払いします。

「事実の確認など」の結果、最終的にはお支払いできない場合もあります。詳しくは、「保険金・給付金のご請求のまえに」をご参照ください。

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