事例2 告知義務違反による解除
契約または復活の際には、現在の健康状態や職業・過去の病歴・身体の障がい状態などについて、被保険者ご自身に正確に告知していただく必要があります。(告知義務)
契約の際に、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、契約が解除となり、保険金・給付金などのお支払い、または保険料の払込免除の取扱いができないことがあります。
なお、責任開始日から2年を経過していても、保険金・給付金などの支払事由が責任開始期より2年以内に発生していた場合には、契約を解除することがあります。
ただし、保険金・給付金などの支払事由の発生が解除の原因となった事由によらない場合には、保険金・給付金などをお支払いします。
お支払いする場合
契約加入前の「高血圧」での通院について、告知書で正しく告知し、ご加入から1年後に「高血圧」と因果関係のある「脳卒中」で死亡されたとき
お支払いできない場合
契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずにご加入し、ご加入から1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝臓がん」で死亡されたとき
ご注意
生命保険募集人(募集代理店を含みます。)に口頭でお話しされただけでは告知したことにはならず、告知義務違反で契約が解除となる場合があります。契約または復活の際の告知事項については、必ず正確に告知していただきますようお願いします。
冊子ダウンロード
こちらの冊子では、個人保険に関してご説明しております。団体保険につきましては、以下をご覧ください。
- 保険金・給付金のご請求のまえに
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- 円滑に保険金・給付金をご請求いただくための注意点
- 保険金・給付金をもれなくご請求いただくために
- ご請求内容に関する事実の確認について
- 保険金・給付金のお支払いについて
- 事例1 責任開始期と発病時期
- 事例2 告知義務違反による解除
- 事例3 重大な過失などによる免責
- 事例4 「不慮の事故」によるお支払い
- 事例5 高度障害保険金のお支払い
- 事例6 介護保険金のお支払い(1)(所定の要介護状態)
- 事例7 介護保険金のお支払い(2)(公的介護保険制度の要介護認定)
- 事例8 入院給付金のお支払い(共通)
- 事例9 入院日数の要件(1)(1日型)
- 事例10 入院日数の要件(2)(2日型)
- 事例11 入院日数の要件(3)(8日型)
- 事例12 入院日数の要件(4)(5日型)(20日型)
- 事例13 手術給付金(1)(公的医療保険制度の対象となる手術)
- 事例14 手術給付金(2)(約款の別表に定める手術)
- 事例15 先進医療給付金のお支払い
- 事例16 移植医療給付金のお支払い
- 事例17 通院給付金のお支払い
- 事例18 就業不能年金・特定疾患就業不能給付金のお支払い
- 事例19 保険料払込免除特約について
- 事例20 急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金のお支払い(1)(所定の状態が60日以上継続)
- 事例21 急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金のお支払い(2)(20日以上の継続入院または所定の手術)
- 事例22 生活習慣病退院後療養給付金のお支払い
- 事例23 女性総合給付特則からのお支払い
- 事例24 リビング・ニーズ特約保険金のお支払い
- 主な特約における対象となる病気の種類
- お客さまへ保険金等のお支払いに関するお願い
- 主な保険用語のご説明
- 団体保険における保険金・給付金のご請求のまえに
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