事例5 高度障害保険金のお支払い
高度障害保険金は、責任開始期以後の原因によって、約款に定める高度障がい状態に該当した場合にお支払いします。
- ※約款に定める高度障がい状態とは、その障がいについて、回復の見込みがない状態をいいます。
回復の見込みのある場合は保険金をお支払いできません。診断書をご用意いただく前に、回復の見込みについて主治医にご確認をお願いいたします。
対象となる高度障がい状態
- (1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
- ※「視力を全く永久に失ったもの」とは、きょう正視力が0.02以下になって回復の見込みがない場合をいいます。
- (2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- ※「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みがない場合をいいます。
- (3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
- ※「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
- (4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- (5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- (6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- (7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
お支払いする場合
自動車事故により傷がいを負い、両眼の視力を全く永久に失ったとき(きょう正視力が0.02以下になって回復の見込みなし)
お支払いできない場合
「糖尿病性網膜症」できょう正視力が左右とも0.02 以下となったが、回復の見込みがあって治療を続けているとき
ご注意
- 支払対象となる約款所定の高度障がい状態は、身体障害者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
- 契約の保険種類によっては、高度障がい状態により保険料のお払込みが不要となるなど、保障内容が異なることがあります。
冊子ダウンロード
こちらの冊子では、個人保険に関してご説明しております。団体保険につきましては、以下をご覧ください。
- 保険金・給付金のご請求のまえに
-
- 円滑に保険金・給付金をご請求いただくための注意点
- 保険金・給付金をもれなくご請求いただくために
- ご請求内容に関する事実の確認について
- 保険金・給付金のお支払いについて
- 事例1 責任開始期と発病時期
- 事例2 告知義務違反による解除
- 事例3 重大な過失などによる免責
- 事例4 「不慮の事故」によるお支払い
- 事例5 高度障害保険金のお支払い
- 事例6 介護保険金のお支払い(1)(所定の要介護状態)
- 事例7 介護保険金のお支払い(2)(公的介護保険制度の要介護認定)
- 事例8 入院給付金のお支払い(共通)
- 事例9 入院日数の要件(1)(1日型)
- 事例10 入院日数の要件(2)(2日型)
- 事例11 入院日数の要件(3)(8日型)
- 事例12 入院日数の要件(4)(5日型)(20日型)
- 事例13 手術給付金(1)(公的医療保険制度の対象となる手術)
- 事例14 手術給付金(2)(約款の別表に定める手術)
- 事例15 先進医療給付金のお支払い
- 事例16 移植医療給付金のお支払い
- 事例17 通院給付金のお支払い
- 事例18 就業不能年金・特定疾患就業不能給付金のお支払い
- 事例19 保険料払込免除特約について
- 事例20 急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金のお支払い(1)(所定の状態が60日以上継続)
- 事例21 急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金のお支払い(2)(20日以上の継続入院または所定の手術)
- 事例22 生活習慣病退院後療養給付金のお支払い
- 事例23 女性総合給付特則からのお支払い
- 事例24 リビング・ニーズ特約保険金のお支払い
- 主な特約における対象となる病気の種類
- お客さまへ保険金等のお支払いに関するお願い
- 主な保険用語のご説明
- 団体保険における保険金・給付金のご請求のまえに
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