事例18 就業不能年金・特定疾患就業不能給付金のお支払い
所定の就業不能状態になられたとき、年金または給付金をお支払いします。
名称 | 支払事由 | 給付形態 | 支払額 |
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就業不能年金 | 被保険者が保険期間中に、責任開始期以降の傷害または疾病(特定疾患を除く)を直接の原因として就業不能状態になり、その状態が121日以上継続したとき | 5年有期年金 (保証期間なし) |
1回の支払いにつき特約年金額 |
特定疾患 就業不能給付金 |
被保険者が保障期間中に、責任開始期以降に発生した以下の特定疾患を直接の原因として就業不能状態になり、その状態が121日以上継続したとき
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一時金 (お支払いは1回限り) |
特約給付金額 (金額は一律30万円) |
就業不能状態とは
傷害または病気により、治療を直接の目的とする入院または日本の医師の指示による在宅療養をしており、いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態をいいます。
お支払いする場合
自動車事故により脊髄を損傷し、入院と医師の指示による在宅療養で121日以上就業不能状態が継続したと医師の診断書によって証明されたとき
お支払いできない場合
自動車事故により「外傷性頸部症候群(いわゆる、むちうち症)」と診断される。入院はしなかったが、首筋の痛みや頭痛が残ったため、自らの意思で仕事を休み、医師の指示のないまま121日以上自宅で静養を続けたとき
自動車の運転が必要な仕事をしている方が右大腿骨を骨折し、その仕事を再開するまでに121日以上の期間を要したが、その間、座業での事務など別の仕事であれば就業可能であったと判断されたとき
ご注意
それまで従事していた仕事はできなくても、医学的にみて別の仕事であれば就業可能と判断されるような場合は、就業不能状態には該当しないため、就業不能年金はお支払いできません。
冊子ダウンロード
こちらの冊子では、個人保険に関してご説明しております。団体保険につきましては、以下をご覧ください。
- 保険金・給付金のご請求のまえに
-
- 円滑に保険金・給付金をご請求いただくための注意点
- 保険金・給付金をもれなくご請求いただくために
- ご請求内容に関する事実の確認について
- 保険金・給付金のお支払いについて
- 事例1 責任開始期と発病時期
- 事例2 告知義務違反による解除
- 事例3 重大な過失などによる免責
- 事例4 「不慮の事故」によるお支払い
- 事例5 高度障害保険金のお支払い
- 事例6 介護保険金のお支払い(1)(所定の要介護状態)
- 事例7 介護保険金のお支払い(2)(公的介護保険制度の要介護認定)
- 事例8 入院給付金のお支払い(共通)
- 事例9 入院日数の要件(1)(1日型)
- 事例10 入院日数の要件(2)(2日型)
- 事例11 入院日数の要件(3)(8日型)
- 事例12 入院日数の要件(4)(5日型)(20日型)
- 事例13 手術給付金(1)(公的医療保険制度の対象となる手術)
- 事例14 手術給付金(2)(約款の別表に定める手術)
- 事例15 先進医療給付金のお支払い
- 事例16 移植医療給付金のお支払い
- 事例17 通院給付金のお支払い
- 事例18 就業不能年金・特定疾患就業不能給付金のお支払い
- 事例19 保険料払込免除特約について
- 事例20 急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金のお支払い(1)(所定の状態が60日以上継続)
- 事例21 急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金のお支払い(2)(20日以上の継続入院または所定の手術)
- 事例22 生活習慣病退院後療養給付金のお支払い
- 事例23 女性総合給付特則からのお支払い
- 事例24 リビング・ニーズ特約保険金のお支払い
- 主な特約における対象となる病気の種類
- お客さまへ保険金等のお支払いに関するお願い
- 主な保険用語のご説明
- 団体保険における保険金・給付金のご請求のまえに
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