事例21 急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金のお支払い(2)(20日以上の継続入院または所定の手術)
平成28年4月2日以降にご加入の「がん特約(16)」に3大疾病治療給付特則を付加した場合
急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金の対象となる場合
(1)急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、その治療を直接の目的とする入院が20日以上継続したとき
「急性心筋梗塞」
冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病
- ア.典型的な胸部痛の病歴
- イ.新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
- ウ.心筋細胞逸脱酵素の一時的な上昇
「脳卒中」
脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により、脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病
(2)急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、所定の手術をうけたとき
「所定の手術」
公的医療保険制度の手術料の算定対象として列挙されている手術または先進医療に該当する手術を受けたとき
- ※公的医療保険制度、先進医療の対象であっても支払対象外の手術があります。(事例13 手術給付金(1)(公的医療保険制度の対象となる手術)参照)
ご注意
- 急性心筋梗塞治療給付金が支払われることになった最終の急性心筋梗塞治療給付金の支払事由該当日からその日を含めて2年以内に急性心筋梗塞治療給付金の支払事由に該当した場合には、急性心筋梗塞治療給付金をお支払いしません。(脳卒中治療給付金も同様です)
- 「20日以上の継続入院」とは、入院から退院まで途中退院することなく連続した入院をいいます。
がん特約(16)[3大疾病治療給付特則を付加されている場合]
お支払いする場合
胸痛により病院を受診したところ「急性心筋梗塞」と診断され、1月4日~1月29日まで26日間入院したとき
お支払いできない場合
「脳出血」により、10月2日~10月8日まで7日間入院し、手術をせず退院したとき
治療給付金のお支払いは、がん治療給付金を含むすべての治療給付金を通算して10回が限度となります。
契約に保険料払込免除特約が付加されている場合、急性心筋梗塞もしくは脳卒中により、20日以上継続して入院したとき、または、所定の手術を受けたとき、以後の保険料のお払込みは不要になります。
冊子ダウンロード
こちらの冊子では、個人保険に関してご説明しております。団体保険につきましては、以下をご覧ください。
- 保険金・給付金のご請求のまえに
-
- 円滑に保険金・給付金をご請求いただくための注意点
- 保険金・給付金をもれなくご請求いただくために
- ご請求内容に関する事実の確認について
- 保険金・給付金のお支払いについて
- 事例1 責任開始期と発病時期
- 事例2 告知義務違反による解除
- 事例3 重大な過失などによる免責
- 事例4 「不慮の事故」によるお支払い
- 事例5 高度障害保険金のお支払い
- 事例6 介護保険金のお支払い(1)(所定の要介護状態)
- 事例7 介護保険金のお支払い(2)(公的介護保険制度の要介護認定)
- 事例8 入院給付金のお支払い(共通)
- 事例9 入院日数の要件(1)(1日型)
- 事例10 入院日数の要件(2)(2日型)
- 事例11 入院日数の要件(3)(8日型)
- 事例12 入院日数の要件(4)(5日型)(20日型)
- 事例13 手術給付金(1)(公的医療保険制度の対象となる手術)
- 事例14 手術給付金(2)(約款の別表に定める手術)
- 事例15 先進医療給付金のお支払い
- 事例16 移植医療給付金のお支払い
- 事例17 通院給付金のお支払い
- 事例18 就業不能年金・特定疾患就業不能給付金のお支払い
- 事例19 保険料払込免除特約について
- 事例20 急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金のお支払い(1)(所定の状態が60日以上継続)
- 事例21 急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金のお支払い(2)(20日以上の継続入院または所定の手術)
- 事例22 生活習慣病退院後療養給付金のお支払い
- 事例23 女性総合給付特則からのお支払い
- 事例24 リビング・ニーズ特約保険金のお支払い
- 主な特約における対象となる病気の種類
- お客さまへ保険金等のお支払いに関するお願い
- 主な保険用語のご説明
- 団体保険における保険金・給付金のご請求のまえに
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