事例22 生活習慣病退院後療養給付金のお支払い
生活習慣病特約に退院後療養給付特則を付加した場合、生活習慣病入院給付金が支払われる15日以上継続した入院の退院後に通院したときに、生活習慣病退院後療養給付金をお支払いします。
生活習慣病特約に退院後療養給付特則を付加した場合
生活習慣病退院後 療養給付金 |
支払事由 | 生活習慣病入院給付金の支払対象となった入院が15日以上継続し、 退院後にその生活習慣病に対する通院治療を受けたとき |
---|---|---|
支払額 | 通院をした日を含む月ごとに特則給付金額(2万円) | |
支払対象期間 | 生活習慣病入院給付金の支払事由に該当した入院の退院日の翌日から、 その退院日翌日が属する月を含めて1年を経過する月の末日まで |
- ※生活習慣病の種類は、主な特約における対象となる病気の種類をご参照ください。
治療目的以外の通院は支払対象になりません、したがって、治療処置をともなわない薬剤や治療材料の購入・受取りのみの通院、および妊婦健診のみの通院は、支払対象になりません。
入院給付金の支払事由の原因となった生活習慣病と関係のない治療での通院については支払対象になりません。
ご注意
- 生活習慣病退院後療養給付金のお支払いは、通算で120ヵ月が限度となります。
- 同一の月に複数回通院した場合でも、生活習慣病退院後療養給付金は1ヵ月分の支払いとなります。
- 「15日以上継続した入院」とは、入院から退院まで途中退院することなく連続した入院をいいます。
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