事例23 女性総合給付特則からのお支払い
女性疾病特約に女性総合給付特則を付加した場合は以下の給付金をお支払いします。
名称 | 支払事由 | 支払限度 |
---|---|---|
特定女性疾病入院一時給付金 | 所定の特定女性疾病により入院したとき |
1回の入院につき5万円 |
出産給付金 | 責任開始日から2年経過後に出産したとき |
出産した子1人につき3万円 |
満了時給付金 | 保険期間満了時に生存しているとき |
満了時給付金額(出産給付金を支払っている場合は3万円を差し引きます。) |
- ※特定女性疾病とは、女性疾病特約の入院給付金などの支払対象となる女性疾病のうち、特定の疾病をいいます。
特定女性疾病の種類は主な特約における対象となる病気の種類をご参照ください。
女性総合給付特則を付加されている場合
特定女性疾病入院一時給付金の場合
お支払いする場合
「乳がん」で11月2日~11月7日まで入院したとき
お支払いできない場合
「甲状腺炎」で2月1日から2月14日まで入院したとき
「甲状腺炎」は特定女性疾病ではないため、特定女性疾病入院一時給付金はお支払いできません。
- ※「甲状腺炎」は女性疾病特約の入院給付金の対象となる女性疾病に該当するため、女性疾病入院給付金はお支払いします。
- ※対象となる特定女性疾病の種類は主な特約における対象となる病気の種類をご参照ください。
出産給付金の場合
お支払いする場合
平成28年4月2日に契約に加入し、平成31年6月10日に出産したとき
お支払いできない場合
平成28年4月2日に契約に加入し、平成29年11月3日に出産したとき
特定女性疾病入院一時金のお支払いは、保険期間を通じて10回を限度とします。
同一の特定女性疾病により特定女性疾病入院一時給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それらを1回の入院とみなします。
ただし、特定女性疾病入院一時給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院として取り扱います。
冊子ダウンロード
こちらの冊子では、個人保険に関してご説明しております。団体保険につきましては、以下をご覧ください。
- 保険金・給付金のご請求のまえに
-
- 円滑に保険金・給付金をご請求いただくための注意点
- 保険金・給付金をもれなくご請求いただくために
- ご請求内容に関する事実の確認について
- 保険金・給付金のお支払いについて
- 事例1 責任開始期と発病時期
- 事例2 告知義務違反による解除
- 事例3 重大な過失などによる免責
- 事例4 「不慮の事故」によるお支払い
- 事例5 高度障害保険金のお支払い
- 事例6 介護保険金のお支払い(1)(所定の要介護状態)
- 事例7 介護保険金のお支払い(2)(公的介護保険制度の要介護認定)
- 事例8 入院給付金のお支払い(共通)
- 事例9 入院日数の要件(1)(1日型)
- 事例10 入院日数の要件(2)(2日型)
- 事例11 入院日数の要件(3)(8日型)
- 事例12 入院日数の要件(4)(5日型)(20日型)
- 事例13 手術給付金(1)(公的医療保険制度の対象となる手術)
- 事例14 手術給付金(2)(約款の別表に定める手術)
- 事例15 先進医療給付金のお支払い
- 事例16 移植医療給付金のお支払い
- 事例17 通院給付金のお支払い
- 事例18 就業不能年金・特定疾患就業不能給付金のお支払い
- 事例19 保険料払込免除特約について
- 事例20 急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金のお支払い(1)(所定の状態が60日以上継続)
- 事例21 急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金のお支払い(2)(20日以上の継続入院または所定の手術)
- 事例22 生活習慣病退院後療養給付金のお支払い
- 事例23 女性総合給付特則からのお支払い
- 事例24 リビング・ニーズ特約保険金のお支払い
- 主な特約における対象となる病気の種類
- お客さまへ保険金等のお支払いに関するお願い
- 主な保険用語のご説明
- 団体保険における保険金・給付金のご請求のまえに
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