平成28年1月1日より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」施行により、財形年金(住宅)の手続にマイナンバー(個人番号)と法人番号を記載していただくことになりました。
その後、平成28年4月1日施行の「所得税法等の一部を改正する法律」により、マイナンバーの記載が必要な帳票は、以下の申告書のみとなりました。
財産形成非課税年金(住宅)貯蓄申告書(注1)
財産形成非課税年金(住宅)貯蓄異動申告書(注2)
財産形成非課税年金(住宅)貯蓄勤務先異動申告書(注3)
注1 新規申込時に使用
注2 契約者さまの住所変更、改姓時などに使用
注3 契約者さまの勤務先異動時に使用
法人番号について
各種申込書の勤務先欄、各種申告書の賃金の支払者欄に記載欄が設けられており、記載が必要となります。
財形保険