東日本大震災に関するよくあるご質問

保険金・給付金のご請求に関するご質問

ご契約の継続に関するご質問

契約者貸付・社員配当金に関するご質問

保険金・給付金のご請求に関するご質問の回答

  • 今回の震災による死亡や入院は、本当に災害死亡保険金や災害入院給付金が全額支払われるのでしょうか?
    約款上、地震・津波等による災害死亡保険金・災害入院給付金等については、削減したり支払わない場合があるとの規定がありますが、このたびの震災においてはこの規定を適用せず、災害死亡保険金・災害入院給付金とも全額お支払いさせていただきます。
  • 被保険者だけでなく受取人も震災で亡くなりましたが、誰から保険金を請求したらよいでしょうか?
    死亡保険金は受取人さまの相続財産となりますので、受取人さまの法定相続人の方からご請求いただくことになります。この場合、通常の保険金請求書類のほかに、受取人さまとの相続関係を確認できる戸籍謄本をご提出いただきます。
  • 震災により被保険者はいまだ行方不明のままですが、このまま見つからなかったらどうなりますか?また、受取人が行方不明の場合はどうなりますか?
    平成23年6月7日に法務省より「東日本大震災で行方不明となっている方について、ご家族が死亡届を提出する場合の戸籍法上の手続きを簡易に取り扱う」旨の発表がなされました。
    これを受けまして当社では、被保険者さまの死亡届が市区町村で受理され、戸籍上の死亡と認定された場合には、ご加入の契約にもとづき保険金などをお支払いさせていただきます。
    また、受取人さまが行方不明の場合も同様に、死亡届が市区町村で受理され、戸籍上の死亡と認定された場合には、受取人さまの法定相続人の方からのご請求により、保険金などをお支払いさせていただきます。
    死亡届のお手続きの詳細につきましては、各市区町村の戸籍窓口までお問い合わせください。
  • 受取人は、いまだ震災のショックでとても手続きできる状態ではありません。保険金・給付金の請求に期限はありますか?
    受取人さまのお気持ちが落ち着かれてからのご請求で結構です。約款では保険金請求権の時効を3年と定めておりますが、3年経過後でもお支払いいたしますので、いつご請求いただいても結構です。なお、受取人さまのお身体の具合などにより今後もご請求が困難なご事情がある場合には、お身内の方による代筆または代理でご請求いただける場合もございますので、受取人さまのご事情につきまして詳しくご相談ください。
  • 保険金・給付金の請求をしたいのですが、震災により、保険証券や印鑑を紛失しています。どうしたらよいでしょうか?
    受取人さまのご本人確認ができましたら、保険証券のご提出は不要であり、また印鑑につきましても認め印または押印に代えてサインでお手続きいただけます。
  • 診断書の発行ができない場合はどうしたらよいでしょうか?
    入院に関しましては、入院事情報告書を記入のうえ、病院または診療所が発行した領収証等をご提出いただければ、入院給付金をお支払いさせていただきます。(手術を受けられた場合は、お手数ですが診断書を入手いただきますようお願いします。)
  • 震災で受傷しましたが、ただちに入院することができず、数日後にようやく入院しました。入院給付金はやはり実際の入院日からの分となるのでしょうか?
    被災地等のご事情により、ただちに入院することができず、一定日数経過後にご入院された場合は、そのご事情をお申し出をいただくことにより、受傷された日から入院を開始したものとして入院給付金をお支払いさせていただきます。
  • 震災により退院の予定が早まり、その後、臨時施設で治療を受けましたが、入院給付金はどこまで支払ってもらえるのですか?
    引き続き入院治療の必要性があったものの、震災のため病院が満床である等の理由により、退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅・避難所等で療養された場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間について入院されたものとして入院給付金をお支払いさせていただきます。
  • 震災により病院に入院できず、臨時施設で治療を受けましたが、入院給付金は支払ってもらえるのですか?
    傷病により入院治療の必要性があったものの、震災のため病院が満床である等の理由により入院できず、臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅・避難所等で療養された場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間について入院されたものとして入院給付金をお支払いさせていただきます。
  • 被災地に住んでいませんが、たまたま被災地に訪れていて震災に遭い受傷しました。入院給付金の特別取扱の対象となりますか?
    対象となりますので、入院給付金の特別取扱に沿った医師の証明書や領収書をご準備いただくようお願いします。
  • 入院理由は震災による受傷ではありませんが、入院給付金の特別取扱の対象となりますか?
    入院中で当初の予定より退院が早まった場合と、入院治療の必要性が生じたが入院できなかった場合について対象となります。
  • 保険金・給付金の請求書類が、すべて揃わないがどうしたらよいですか?
    請求の内容にもよりますが、書類の省略・代用など、可能な範囲で柔軟に対応させていただきますので、ご事情をご相談ください。

ご契約の継続に関するご質問の回答

  • 保険料の払込みが困難なのですが、何か方法はありますか?
    保険料のお払込みが困難な場合は、お申出により保険料のお払込みを猶予する期間を平成23年9月末まで延長する取扱いを行っております。なお、事前にお申し出がない場合でも、平成23年9月末までは有効に保障が継続しますのでご安心ください。ただし、猶予期間中の保険料は、お払込みを免除したものではありませんので、平成23年9月末までに別途お払込みいただくことになります。
  • 保険料払込の猶予期間が過ぎたらどうなりますか?
    猶予期間中の保険料のお払込みがないまま、平成23年9月末を経過した場合は、失効または保険料の自動貸付制度が適用となります。
  • お申出により、保険料のお払込みを猶予する期間をさらに3ヵ月(平成23年12月末まで)延長する特別取扱も行います。

  • 猶予期間中の保険料は、今と同じ金額でよいのですか?
    猶予期間中の保険料は、現在と同じ金額をお払込みください。
  • 猶予期間の延長をした場合、その間の保険料は引き去りされないのですか?
    お申出をいただいた場合は、保険料のご案内は停止させていただきます。特にお申出がない場合は、保険料は今までどおり引き去りされますが、2ヵ月間ご入金がないときには、その後の案内が自動停止されます。保険料払込を再開する際には、弊社お客さまセンターまでご連絡ください。
  • 団体扱の場合は、所定のお手続き(転入手続)をしていただくことになります。

契約者貸付・社員配当金に関するご質問の回答

  • 保険証券や本人確認書類を失くしているが手続可能ですか?
    通常のご請求時に必要な保険証券・印鑑および本人確認書類を準備できない方に対して、特別な取扱いを行っております(契約者貸付金・社員配当金合算で最高10万円まで)。
  • 詳しくは当社お客さまセンターまでご連絡ください。

  • 貸付金利を優遇すると聞いたが、どのような内容ですか?
    災害救助法が適用された地域(東京都を除く)にお住まいのお客さまについては、一律1.5%の金利を平成23年12月31日まで適用させていただきます。特別な手続は必要ありません。通常の契約者貸付は手続を行ってください。なお、この取扱いは6月30日までに受付された貸付請求が対象となりますので、ご留意ください。
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