平成28年熊本地震に関するよくあるご質問

保険金・給付金のご請求に関するご質問

ご契約の継続に関するご質問

契約者貸付・社員配当金に関するご質問

保険金・給付金のご請求に関するご質問の回答

  • 今回の地震による死亡や入院は、災害死亡保険金や災害入院給付金が全額支払われるのでしょうか?
    約款上、地震・噴火・津波による災害死亡保険金・災害入院給付金等については、削減したり支払わない場合があるとの規定がありますが、このたびの地震においてはこの規定を適用せず、災害死亡保険金・災害入院給付金とも全額お支払いいたします。
  • 被保険者だけでなく受取人も地震で亡くなりましたが、誰から保険金を請求したらよいでしょうか?
    受取人さまの法定相続人の方からご請求いただくことになります。この場合、通常の保険金請求書類のほかに、受取人さまとの相続関係を確認できる戸籍謄本をご提出いただきます。
  • 地震により被保険者はいまだ行方不明のままですが、このまま見つからなかったらどうなりますか?また、受取人が行方不明の場合はどうなりますか?
    今回の地震により被保険者さまが行方不明となられた場合は、警察等の公的機関から事実上亡くなられたことを認定する書類が発行された後に、死亡保険金をご請求いただくことになります。受取人さまについても同様に、事実上亡くなられたことを認定する公的機関の書類発行をもって、受取人さまの法定相続人の方からご請求いただくことになります。
  • 受取人は、いまだ地震のショックでとても手続きできる状態ではありません。保険金・給付金の請求に期限はありますか?
    受取人さまのお気持ちが落ち着かれてからのご請求で結構です。約款では保険金請求権の時効を3年と定めておりますが、3年経過後でもお支払いいたしますので、いつご請求いただいても結構です。なお、受取人さまの身体の具合などにより今後もご請求が困難なご事情がある場合には、身内の方による代筆または代理でご請求いただける場合もありますので、受取人さまのご事情について詳しくご相談ください。
  • 保険金・給付金の請求をしたいのですが、地震により、保険証券や印鑑を紛失しています。どうしたらよいでしょうか?
    受取人さまの本人確認ができましたら、保険証券のご提出は不要です。また印鑑についても認め印または押印に代えてサインでお手続きいただけます。
  • 診断書の発行ができない場合はどうしたらよいでしょうか?
    受取人さまが当社所定の事情報告書に入院・手術等の内容をご記入のうえ、病院または診療所が発行した領収証・診療明細書のコピー(入院期間・手術名が明記されたもの)をあわせてご提出いただければ、給付金をお支払いいたします。
  • 地震で受傷しましたが、ただちに入院することができず、数日後にようやく入院しました。入院給付金はやはり実際の入院日からの分となるのでしょうか?
    被災地等の事情により、ただちに入院することができず、一定日数経過後に入院された場合は、その事情をお申し出いただくことにより、受傷された日から入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。
  • 地震により退院の予定が早まり、その後、臨時施設で治療を受けましたが、入院給付金はどこまで支払ってもらえるのですか?
    引き続き入院治療の必要性があったものの、地震のため病院が満床である等の理由により、退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅・避難所等で療養された場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間について入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
  • 地震により病院に入院できず、臨時施設で治療を受けましたが、入院給付金は支払ってもらえるのですか?
    傷病により入院治療の必要性があったものの、地震のため病院が満床である等の理由により入院できず、臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅・避難所等で療養された場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間について入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
  • 被災地に住んでいませんが、たまたま被災地に訪れていて地震に遭い受傷しました。入院給付金の特別取扱の対象となりますか?
    対象となりますので、入院給付金の特別取扱に沿った医師の証明書や領収書をご準備いただくようお願いします。
  • 入院理由は地震による受傷ではありませんが、入院給付金の特別取扱の対象となりますか?
    入院中で当初の予定より退院が早まった場合と、入院治療の必要性が生じたが入院できなかった場合について対象となります。
  • 保険金・給付金の請求書類が、すべて揃わないがどうしたらよいですか?
    請求の内容にもよりますが、書類の省略・代用など、可能な範囲で柔軟に対応させていただきますので、事情をご相談ください。

ご契約の継続に関するご質問の回答

  • 保険料の払込みが困難なのですが、何か方法はありますか?
    保険料のお払込みが困難な場合は、お申出により保険料のお払込みを猶予する期間を平成28年10月末まで延長する取扱いを行っております。ただし、猶予期間中の保険料は、お払込みを免除するものではありませんので、平成28年10月末までに別途お払込みいただくことになります。
  • 保険料払込の猶予期間が過ぎたらどうなりますか?
    猶予期間中の保険料のお払込みがないまま、平成28年10月末を経過した場合は、失効または保険料の自動貸付制度が適用されます。
  • 猶予期間中の保険料は、今と同じ金額でよいのですか?
    猶予期間中の保険料は、現在と同じ金額をお払込みください。
  • 猶予期間の延長をした場合、その間の保険料は引き去りされないのですか?
    お申出をいただいた場合は、保険料のご案内は停止いたします。特にお申出がない場合は、保険料は今までどおり引き去りされますが、2ヵ月間ご入金がないときには、その後の案内が自動停止されます。保険料払込を再開する際には、弊社お客さまセンターまでご連絡ください。
    • 団体扱の場合は、所定のお手続き(転入手続)をしていただくことになります。

契約者貸付・社員配当金に関するご質問の回答

  • 保険証券や本人確認書類を失くしているが手続可能ですか?
    通常のご請求に必要な保険証券・印鑑および本人確認書類を準備できない方に対して、契約者さまの本人確認ができましたら、契約者貸付可能額・社員配当金引出可能額の範囲内、かつ50万円を限度に、請求書類への署名・拇印でお手続可能です。
  • 貸付金利を優遇すると聞いたが、どのような内容ですか?
    災害救助法が適用された地域にお住まいの契約者さまについては、一律0.0%の金利を平成28年10月31日まで適用させていただきます。(11月1日以降は通常の金利が適用されますのでご留意ください。)特別な手続は必要ありません。通常の契約者貸付手続を行ってください。なお、この取扱いは6月30日までに受付された契約者貸付請求が対象ですのでご留意ください。
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