転職先の企業が企業型確定拠出年金を実施しているとき
原則、転職先の企業で実施している企業型確定拠出年金の資産管理機関に年金資産を移換し、引き続き、転職先の企業において掛金が拠出されます。
転職先の企業が企業型確定拠出年金を実施していないとき、または自営業者・公務員・専業主婦などになった場合、個人型確定拠出年金もしくは通算企業年金に年金資産を移換します。
企業を60歳未満で転退職したことにより加入者の資格を喪失した場合は、上記質問にしたがい移換することとなります。
従業員(加入者)が60歳に達したことにより加入者の資格を喪失した場合は、所定の要件を満たしていればそれまでに積み立てた年金資産を老齢給付金として受け取ることができます。(※「受給・課税」を参照)。
従業員(加入者)が死亡したことにより加入者の資格を喪失した場合は、遺族の方が死亡一時金を受け取ることができます(※「受給・課税」を参照)。
上記以外の理由により従業員(加入者)の資格を失った場合は、原則として個人型確定拠出年金もしくは通算企業年金に移換することとなります。
1、4の場合、所定の要件を満たした場合は、それまでに積み立てた年金資産を脱退一時金として受け取ることができます。