概要

  • 従業員(加入者)にとって、「確定拠出年金」はどんなメリットがあるのですか。
    「確定拠出年金」では個人ごとに勘定が設定され、加入者が積み立てた年金資産がどれくらいの額になっているのか、どの程度の運用利益があるのか、いつでも自分で確認できる仕組みになっており、各自のライフプランをたてやすいというメリットがあります。また、転職の場合には転職先の「確定拠出年金」プランに年金資産をそのまま移換できるため、従来の確定給付型年金のように、中途採用者が不利になるという心配がありません。さらに、拠出金や運用益への課税繰延べなど、税制上の優遇措置が受けられることも大きなメリットの一つです。
  • 企業型確定拠出年金に加入していた従業員(加入者)が転職した場合は、それまでの年金資産はどうなるのですか。
    1. 1.

      転職先の企業が企業型確定拠出年金を実施しているとき
      原則、転職先の企業で実施している企業型確定拠出年金の資産管理機関に年金資産を移換し、引き続き、転職先の企業において掛金が拠出されます。

    2. 2.

      転職先の企業が企業型確定拠出年金を実施していないとき、または自営業者・公務員・専業主婦などになった場合、個人型確定拠出年金もしくは通算企業年金に年金資産を移換します。

  • 規約の規程により資格喪失した場合はどうなるのですか。
    1. 1.

      企業を60歳未満で転退職したことにより加入者の資格を喪失した場合は、上記質問にしたがい移換することとなります。

    2. 2.

      従業員(加入者)が60歳に達したことにより加入者の資格を喪失した場合は、所定の要件を満たしていればそれまでに積み立てた年金資産を老齢給付金として受け取ることができます。(※「受給・課税」を参照)。

    3. 3.

      従業員(加入者)が死亡したことにより加入者の資格を喪失した場合は、遺族の方が死亡一時金を受け取ることができます(※「受給・課税」を参照)。

    4. 4.

      上記以外の理由により従業員(加入者)の資格を失った場合は、原則として個人型確定拠出年金もしくは通算企業年金に移換することとなります。

    • 1、4の場合、所定の要件を満たした場合は、それまでに積み立てた年金資産を脱退一時金として受け取ることができます。

  • 従業員(加入者)に求められる自己責任とは何ですか。
    「確定拠出年金」では、年金資産の運用指図は個々の従業員(加入者)が行います。つまり、各人が自分の判断で運用先を決め、その結果、年金資産が増減するという仕組みです。リスクも利益も含めて資産運用の結果をすべて従業員(加入者)が背負う制度で、これを「自己責任」という言葉で表現しています。従業員(加入者)が自己責任において投資先を決める(商品選択)には充分な知識、情報が必要と考えられており、「確定拠出年金」では、企業の従業員(加入者)に対するきめ細かな教育・情報提供が重要視されています。
    なお、確定拠出年金では、必ず元本確保型といわれる商品が用意されていますのでリスク商品を避けることも可能です。
  • 企業型確定拠出年金への従業員(加入者)拠出を行うことはできますか。
    企業型確定拠出年金では、規約に定めることにより、法令の範囲内で、企業が拠出した掛金に上乗せして従業員(加入者)が掛金を拠出することができます。(従業員(加入者)が拠出した掛金は、全額所得控除の対象となります。)
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