制度導入手順等

  • 事業主は、誰とどういう契約を結ぶのですか。
    事業主は運営管理機関と業務委託契約を結びます。また、事業主は積立金保全のために資産管理機関と資産管理契約を締結しなければなりません。
  • 「確定拠出年金規約」には何を定めるのでしょうか。
    労使合意にもとづいて、以下の項目を中心として定め、厚生労働大臣の承認を受けることになっています。なお、個人型の規約については国民年金基金連合会が定めます。

    • 事業主および実施事業所の名称・住所

    • 運営管理機関の名称・住所およびその業務

    • 資産管理機関の名称・住所

    • 対象者の範囲(加入資格を定める場合に必要。特定の者を不当に差別しないことが求められる。)

    • 企業の拠出額の計算方法(定額または給与に一定率を乗ずる計算方法など)

    • 運用方法の提示、運用指図に関する事項(運用商品の範囲に関する基本的な考え方)

    • 給付額とその支給方法(その算定方式が政令で定める基準に合致していること)

    • 勤続3年未満の資格喪失者について、返還金を求める場合の算定方法

    • 事務費用の負担方法や負担割合等

    • 他制度からの移換


  • 労使の合意取付に富国生命はどういう役割を果たすのですか。
    従業員に対し、各種説明会の場を設けることが考えられます。その他、コンサルティングの一環として個人ごとの積立シミュレーション等の提供をしています。
  • 導入時のプランニングに関し、なぜ企業会計面でのコンサルティングが重要なのですか。
    「確定拠出年金」の導入には、大別すると、

    1. 1.

      現行の退職金制度へ上乗せする

    2. 2.

      退職一時金制度から移行する

    3. 3.

      企業年金制度から移行する

    の3パターンが考えられます。
    特に2、3のケースでは、企業の退職給付債務圧縮ニーズを受け、既存の退職一時金、企業年金を減額した上で「確定拠出年金」を導入するパターンが想定されます。この場合、退職給付債務の圧縮が可能となる一方で、「確定拠出年金」導入に係る掛金拠出は、支出費用を増加させる要因となります。(もちろん、既存制度に係る費用と通算して検証する必要があります。)
    このように、「確定拠出年金」の導入が既存制度との調整をともなう場合、該当企業のバランスシート、損益計算書にどのような影響をおよぼすか、財務的に検証する必要があると言えます。
  • 確定拠出年金を導入する場合、既存の確定給付型年金や退職金制度との関係はどうなるのですか?
    確定拠出年金を導入する場合でも、既存の制度との関係が極めて重要となります。確定給付型年金と確定拠出年金はそれぞれメリットとデメリットをあわせ持っています。
    各企業がそれぞれの事情を考慮して、両者の長所を活かしバランスよく併用していくことが望まれます。以下のような導入ケースが想定されます。

    1. 1.

      既存の制度はそのままにして新たに確定拠出年金を導入するケース

    2. 2.

      過去の期間に対応する部分も含めて、既存の退職金・企業年金制度の一部を確定拠出年金に移行するケース

    3. 3.

      既存の退職金・企業年金制度の一部を廃止して将来勤務期間部分から確定拠出年金に移行するケース

    4. 4.

      既存の制度を全廃して、すべて確定拠出年金に移行するケース

  • 既存の企業年金や退職金制度から確定拠出年金に移行する場合、企業年金の積立金はどうなるのですか。
    既存の制度を廃止又は減額すれば、対応する積立金を「確定拠出年金」に移換し、または加入者に分配します。ただし、既存の企業年金や退職金制度の全部又は一部を「確定拠出年金」に移行する場合、労使合意の上で年金規約や退職金規程等を変更する必要があります。
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