説明会等の実施(従業員(加入者)への周知徹底)と加入申込書のとりまとめ
拠出金の送金事務・従業員(加入者)の退職時の移換手続や給付(死亡・高度障害含む)の取扱指示
個人別リスト等による各個人への拠出額・受給権・費用分担等の諸事務
従業員(加入者)への継続的な投資教育(運営管理機関等に委託可能)等
事業主 |
|
---|---|
運営管理機関 |
|
預金 | 銀行が破たんした場合は、預金保険制度の対象となり、元本1,000万円までとその元本に係る利息等は破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 ただし、同一金融機関に確定拠出年金制度以外での預金がある場合は、制度外の預金が優先的に保護されます。 |
---|---|
利率保証型確定拠出年金保険 | 生命保険会社が破たんした場合は、生命保険契約者保護機構により、一定の保護が図られ、高予定利率契約※を除き、破たん時点の責任準備金等の90%まで補償されます。 なお、保険契約を救済保険会社等に移転する際、予定利率の変更等の契約条件の変更が行われる可能性があり、また、保険契約の移転後、一定の期間に保険契約を解約する際には、解約控除が適用されることもあります。
|
積立傷害保険 | 損害保険会社が破たんした場合は、損害保険契約者保護機構により、一定の保護が図られ、高予定利率契約※を除き、破たん時点の保険金・返戻金の90%まで補償されます。また、利率保証型確定拠出年金保険と同様に契約条件の変更や解約控除の適用の可能性があります。 |
投資信託 | 確定拠出年金制度の加入者が商品提供機関(投資信託の販売会社)を通じて投資信託を購入するということは、投信委託会社が発行する受益証券を購入するということです。販売会社は、受益証券の購入代金を一括して投信委託会社へ送金し、投信委託会社はそれを信託契約を締結した受託会社(信託銀行)に信託し、その運用の指図を行います。つまり、受益証券の購入代金は、信託財産として受託会社が管理することとなります。したがって、商品提供機関が破たんしても、加入者の持分は確保されています。 |