加入者が60歳に達した時点で「企業型年金加入者」、「企業型年金運用指図者」、「個人型年金加入者」、「個人型年金運用指図者」であった期間(※2)を合算したものです。
他の企業年金制度(適格退職年金、厚生年金基金、確定給付企業年金等)や退職一時金制度からの資産の移換がある場合、移換元制度の加入者期間(または勤続期間)が含まれます。
従業員(加入者)が死亡した場合は、それまでに積み立てた年金資産を遺族の方が死亡一時金として受け取ることができます(年金として受け取ることはできません)。死亡一時金の受取順位は次のとおりとなります。
1)記録関連運営管理機関に死亡一時金受取人として予め登録した者
2)配偶者
3)同一生計の子
4)同一生計の養父母
5)同一生計の実父母
6)同一生計の孫
7)同一生計の祖父母
8)同一生計の兄弟姉妹
9)同一生計の他の親族
10)子
11)養父母
12)実父母
13)孫
14)祖父母
15)兄弟姉妹
従業員(加入者)が次の障害状態になった場合は、60歳以前でもそれまでに積み立てた年金資産を障害給付金として受け取ることができます(受給方法は老齢給付金と同様に、規約の定めに従い、年金、一時金またはその併用のいずれかを選択することができます)。
障害基礎年金の受給者(1級および2級のものに限る)
身体障害者手帳(1級から3級のものに限る)の交付を受けた者
療育手帳(重度のものに限る)の交付を受けた者
精神保健福祉手帳(1級および2級のものに限る)の交付を受けた者
その他、障害状態の併合により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害状態に至った者
なお、障害給付金は、受給権者が60歳未満で加入者の資格を保有している場合には掛金の拠出を続けながら受け取ることができます。