受給・課税

  • いつから受給できますか。
    老齢給付金は、通算加入者等期間(※1)が10年以上経過している場合に60歳から受給開始となります。通算加入者等期間が10年経過していない場合には、受給開始が61歳以降に繰り下がります。また、老齢給付金は、遅くとも75歳までに受給を開始しなければなりません。
    • ※1

      加入者が60歳に達した時点で「企業型年金加入者」、「企業型年金運用指図者」、「個人型年金加入者」、「個人型年金運用指図者」であった期間(※2)を合算したものです。

    • ※2

      他の企業年金制度(適格退職年金、厚生年金基金、確定給付企業年金等)や退職一時金制度からの資産の移換がある場合、移換元制度の加入者期間(または勤続期間)が含まれます。

  • 従業員(加入者)が死亡した場合や障害給付金を受け取る場合は、どうなりますか。
    1. 1.

      従業員(加入者)が死亡した場合は、それまでに積み立てた年金資産を遺族の方が死亡一時金として受け取ることができます(年金として受け取ることはできません)。死亡一時金の受取順位は次の通りとなります。
      1)記録関連運営管理機関に死亡一時金受取人として予め登録した者
      2)配偶者
      3)同一生計の子
      4)同一生計の養父母
      5)同一生計の実父母
      6)同一生計の孫
      7)同一生計の祖父母
      8)同一生計の兄弟姉妹
      9)同一生計の他の親族
      10)子
      11)養父母
      12)実父母
      13)孫
      14)祖父母
      15)兄弟姉妹

    2. 2.

      従業員(加入者)が次の障害状態になった場合は、60歳以前でもそれまでに積み立てた年金資産を障害給付金として受け取ることができます(受給方法は老齢給付金と同様に、規約の定めに従い、年金、一時金またはその併用のいずれかを選択することができます)。

      • 障害基礎年金の受給者(1級および2級のものに限る)

      • 身体障害者手帳(1級から3級のものに限る)の交付を受けた者

      • 療育手帳(重度のものに限る)の交付を受けた者

      • 精神保健福祉手帳(1級および2級のものに限る)の交付を受けた者

      • その他、障害状態の併合により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害状態に至った者

      なお、障害給付金は、受給権者が60歳未満で加入者の資格を保有している場合には掛金の拠出を続けながら受け取ることができます。

  • お金に不自由していないので、受給開始をなるべく遅くしたいのですが。
    75歳まで受給開始を遅らすことができますが、その間、これまでと同様に年金資産の運用指図を行うことになり、受給を開始せずに75歳を迎えると、一時金として受給することになります。
  • 運用時は非課税と聞いていますが、特別法人税が課税されるのではないですか。
    確定拠出年金法では、企業拠出分、個人拠出分を問わず、年金資産は特別法人税の課税対象となっています。しかし、現在、特別法人税は令和5年3月31日まで課税凍結中です。
  • 老齢給付金を年金で受け取る場合、税金はどうなるのですか。
    公的年金(国民年金、厚生年金)や国民年金基金、その他企業年金とあわせて、年間で受ける年金収入金額から、公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得として課税されます。
  • 老齢給付金を一時金で受け取る場合、税金はどうなるのですか。
    一時金額から退職所得控除額を差し引いた金額が、退職所得として課税されます。退職所得控除の計算基礎となる勤続年数の計算については、掛金払込期間および他の企業年金制度(適格退職年金、厚生年金基金、確定給付企業年金等)や退職一時金制度からの移換があった場合は移換元制度の加入者期間等も含め勤続年数とみなし、他の退職所得との間で所要の調整を行うとされており、個人が拠出した分についても、企業拠出分と同様に控除の対象となります。
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