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就業不能とはどんな状態?生活上のリスクや問題点・対応策を解説

就業不能とはどんな状態?生活上のリスクや問題点・対応策を解説
  • はたらくささえプラス

人生において、いつでも健康な状態を保つことはむずかしく、さまざまな理由で体調を崩してしまうリスクは誰にでもあります。たとえば、元気な状態でも、移動中に事故に巻き込まれて就業不能になってしまった場合、完治するまで思うように仕事ができなくなるかもしれません。

働けない状態が続くと、収入も減少してしまうため、元気なうちに働けなくなったときのことを考えておくことが大切です。この記事では、就業不能とはどんな状態なのか、生活上のリスクや問題点・対応策に触れつつ解説します。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。 法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

※ 本記事では、一般的な例を記載しています。本記事で言及している保険商品・保障内容等について、当社では取扱いの無い場合がございます。 詳細は取扱いのある金融機関にお問合わせください。

本記事で紹介している就業不能保障特約「はたらくささえプラス」は特約組立型総合保険「未来のとびら」に付加できる特約です。

1.就業不能とは?具体的にどんな状態か解説

就業不能保険で定める「就業不能」とは、病気やケガなどによって、突然働けない状態になってしまうことをいいます。一般的には、以下のいずれかに該当すると、就業不能とみなされます。

入院している状態

病気またはケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院していると、その状態は就業不能とみなされます。

ただし、気分の落ち込みや幻覚・妄想などにより心身にさまざまな影響が出ている状態、いわゆる精神疾患によるものは除かれます。

在宅療養している状態

病気・ケガなどの治療に専念するため、医師の指示にもとづいて自宅で在宅療養している状態も、就業不能に含まれます。ただし、ベッドからまったく動けないような症状が該当するものではなく、軽めの炊事洗濯といった家事や、医療機関に通院するための必要最小限の外出は認められます。

具体的な症状は、保険会社が約款で定めており、たとえば三大生活習慣病や肝硬変・慢性腎不全などの治療が対象となります。

障害等級1級、または2級に認定された状態

国民年金法施行令に定められている、障害等級1級または2級に認定された状態も、就業不能に含まれます。
たとえば、社会生活に相当な制限を受けるほど、目が見えにくかったり耳が聞こえにくかったりする人などが、その障がいを認められた場合に就業不能と認定されます。

特定障害状態

保険会社が定めた状態になった方のことを指します。たとえば心臓移植を受けた人や、人工透析を受けている人などが対象になる可能性があります。

なお、就業不能保険の詳細については、あとで詳しく説明します。

2.就業不能になってしまった場合のリスク

前述の通り、年齢や体調にかかわらず、突然働けなくなってしまうリスクは、誰にでも存在するものです。死亡リスクだけでなく、働けなくなるリスクも気にかけておかないと、生活や仕事が行き詰ってしまうかもしれません。

万一、就業不能となってしまった場合、以下のようなリスクに遭遇する可能性があります。

収入が減るか、なくなってしまう

一度体調を崩して仕事ができなくなってしまうと、不動産や株などの収入がある場合を除いて、収入が減少してしまうおそれがあります。将来マイホームを購入したい、旅行に行きたいなどの理由でお金を貯めていたとしても、そのお金を生活費に充当することも考えなければならないでしょう。

働けなくなり所定の受給条件を満たしたとき、障害基礎年金が支給されますが、元の収入と比べると十分ではありません。

会社員の方が働けなくなった場合、障害基礎年金にプラスして傷病手当金や障害厚生年金等の手当がありますが、自営業者や専業主婦の方にはありません。また、傷病手当金がもらえても、働けなくなる前の収入の全額がもらえるわけではないため、会社員はその差額分を備えておく必要があります。自営業や専業主婦は傷病手当金が無いので、会社員以上に就業不能に備えねばならないのです。

ある程度の貯蓄があれば、それを切り崩して生活することはできるかもしれません。しかし、貯蓄がない状態で働けなくなってしまうと、途端に生活が困窮するでしょう。

夫婦共働きで働いているなら、たとえば「夫が休養している間に妻が働く」という選択肢も選べます。しかし、収入源がひとつしかない世帯の場合、状況によっては一時的に収入が途絶えることも想定しなければなりません。

自営業者・フリーランスは事業をたたむおそれもある

前述の通り、一般的に、会社員・公務員は健康保険に加入しているため、仮に就業できない状態が一定期間続いたとしても「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金が支給される会社員・公務員に関しては、仮に働けない期間が長引いたとしても、職場復帰までの最長1年半は継続的にお金がもらえます。

しかし、自営業者・フリーランスとして働いている方に関しては、傷病手当金またはそれと同等の仕組みが存在しません。最悪の場合、1年半後の障害基礎年金が支給されるタイミングまで、無収入で過ごすことになるかもしれません。

さらに、自営業者・フリーランスには、有給休暇が存在しません。たとえば、個人事業者が一人で働いている場合、個人事業主は労働者ではないため有給休暇の対象とならないのです。

店舗や設備を使ったり従業員を雇ったりして仕事をしているなら、収入が無い間、その店舗等の維持費、従業員の給料にも頭を悩ませることでしょう。店舗や設備を売却したり、従業員を解雇したりして、事業を続けられなくなるかもしれません。

このように、就業不能保険に加入している、貯蓄が十分にあるなどのケースを除いて、自営業者・フリーランスは経済的にかなり厳しい状況に追い込まれることが予想されます。会社員以上に自助努力が必要なのです。

自分と家族の人生設計が変わってしまう

家族が就業不能になると、小さな子どもがいる家庭の場合、子どもの教育費として貯めてきたお金にも手を付けることになる可能性があります。たとえば、私立の学校に通っていた子どもは、公立の学校に転校を余儀なくされるかもしれません。

また、住宅ローンを組んでいる家庭は、ローン返済が滞ると自己破産のリスクも生じます。

就業不能によって収入が減り、住宅ローンを支払えず自己破産してしまった場合、普段の生活にもさまざまな制限が生じます。具体的には、家の財産を処分しなければならなかったり、手続きが完了するまで特定の職業に就職できなかったりします。

万一、貯金がなくて家を離れなければならない状況に陥ったとしても、近所に実家があれば当面の間静養することも選択肢に入るでしょう。しかし、実家が地方で自分が首都圏で働いている場合など、家族からの十分なサポートが期待できない可能性もあります。

このように、一度就業不能になってしまうと、これまでの人生設計が大きく変わってしまうおそれがあります。これまで死亡リスクについて注意していた人も、就業不能になるリスクについて考えたことがないなら、何らかの対策を検討することをおすすめします。

3.就業不能への備えについて

近い将来、わたしたちが就業不能の状態になってしまうかどうか、正確な予想は誰にもできません。だからこそ、健康に動けるうちに、就業不能への備えについて知っておくことが大切です。
この章では、就業不能に対する備えについて、会社員・公務員と自営業者に分けて解説します。

会社員・公務員の場合

病気・ケガによって収入が途絶えてしまったとき、会社員・公務員がまず頼るべきは傷病手当金です。健康保険に加入している人は、以下の条件を満たしていれば、傷病手当金をもらうことができます。

1. 業務外の病気やケガで療養中であること

仕事が原因ではない病気、日常生活で起こったケガ等のことを指します。
業務上や通勤途中での病気やケガは、労働災害保険の給付対象となるため除きます。美容整形手術など、健康保険の給付対象とならない治療のための療養も就業不能とはみなされません。

2. 療養のための労務不能であること

労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことをいいます。労務不能かどうかは、医師の意見・被保険者の業務内容・そのほかの諸条件を考慮して判断されます。

3. 4日以上仕事を休んでいること

傷病手当金は、療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象となります。

4. 給与の支払いがないこと

勤務先から給与の支払いがないことも、傷病手当金を受け取る条件となります。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

自営業者・フリーランスの場合

前述の通り、自営業者・フリーランスとして働いている方の場合、残念ながら傷病手当金を受け取ることはできません。障害基礎年金を受け取るまで1年6ヵ月かかる上に十分な金額ではありませんので、就業不能への備えを手厚くしておきたいものです。

それでは、自営業者・フリーランスの方が将来のリスクにそなえるには、どのような方法が考えられるのでしょうか。選択肢のひとつとして、「所得補償保険」に加入する方法があげられます。

所得補償保険とは、医師のドクターストップがかかると、4~7日間の免責期間が経過した後で保険金が支払われる保険のことです。免責期間が短いため、休むべきときにしっかり休み、体調を整える時間が作れるのがメリットです。

詳細は保険商品によっても異なりますが、総じて保険期間が1~5年と短期であり、月ごとに決められた保険金を給料の感覚で受け取れます。入院時のみ補償してもらうことで、保険料を安くできる点も魅力です。

どちらの場合にも役立つそなえ

会社員・フリーランスなどの働き方を問わず、就業不能になったケースを想定して加入しておきたいのが「就業不能保険」です。職業を問わず、働いていれば加入できる保険で、商品によっては専業主婦(夫)の人でも申し込むことが可能となっています。

給付金の支払条件は、保険会社によって違いはあるものの、就業不能状態と認められれば給付の対象となります。また、給付金が受け取れる期間についても保険商品によって違いがあるため、いろいろなプランをチェックしてみるとよいでしょう。

ただし、働けなくなったからといって、すぐに給付金が受け取れるわけではありません。

就業不能保険を契約する際は、保険商品で設定されている「支払対象外期間」について確認が必要です。具体的な期間については、60日・180日などと設定されている保険商品が見られます。

4.まとめ

就業不能状態になってしまうと、無収入の状態が長く続いてしまうおそれがあります。体調が回復せず、収入の目途が立たない状態が続けば、自分だけでなく家族の未来にも影響をもたらすことは十分考えられます。

就業不能時の収入減少にそなえたいなら、フコク生命の就業不能保障特約「はたらくささえプラス」もご検討ください。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
公開時点の年金額にもとづいた支給額であり、実際の支給額を約束するものではありません。

本記事で紹介している就業不能保障特約「はたらくささえプラス」は特約組立型総合保険「未来のとびら」に付加できる特約です。

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