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【フリーランス向け】就業不能保険は必要か|加入メリットや注意点を解説

【フリーランス向け】就業不能保険は必要か|加入メリットや注意点を解説
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会社員や公務員には傷病手当金などの恩恵がありますが、フリーランスにはないので万が一働けなくなった場合が不安という人も多いでしょう。
身体が資本のフリーランスにとって、就業不能保険は非常に大切な保険の一つです。
この記事では就業不能保険で備えられる保障や、加入するメリットについてわかりやすく解説します。

1.就業不能保険とはどのようなもの?

就業不能保険とは?

就業不能保険とは、病気・ケガなどを理由に長期間働けなくなったとき、一定期間給付金が受け取れる保険のことです。
給与をもらうイメージで、一定期間一定額の給付金が受け取れることから、公的保障の面で不安なフリーランスにとっても頼りになる保険の一つと言えるでしょう。
就業不能保険に加入できる人の条件は、保険会社によって違います。
例えば、加入できる条件として、収入が無い専業主婦は加入対象外のこともあれば、専業主婦も職業とみなして加入できる保険もあります。
ほかにも、年収によって給付金に上限が設けられていることもあります。
フリーランスの場合、収入が不安定なこともあるので、年収がいくらなら加入できるかどうか確認しておいたほうがよいでしょう。
また、保険金が出る条件も各会社によって違います。
加入する際は、複数の保険会社が取り扱っている商品を見比べて自分に合う保険かどうかを判断する必要があります。

2.フリーランスは会社員・公務員に比べて公的保障制度が手薄

病気やケガで通院した場合、自己負担額が原則3割で済むのは、フリーランスも会社員も同様です。
しかし、フリーランスは原則として国民健康保険に加入しているため、会社員とは受けられる公的保障制度が異なる点には注意が必要です。
フリーランスは、会社員や公務員と比べて公的保障制度が手薄のため、経済的リスクを負った際に公的保障がカバーしてくれる範囲が狭くなりやすいという特徴があります。
具体的に、フリーランスは会社員・公務員と比べてどのようなことが不利なのかを見ていきましょう。

(1) 傷病手当金の受給ができない

国民健康保険でも、医療費の自己負担額は3割で高額療養費制度も利用できるのは会社員・公務員と同じです。
しかし、フリーランスの場合は会社員・公務員であればもらえる傷病手当金が受け取れません。
仮に、病気・ケガを理由に連続して4日以上働けなくなってしまった場合でも国民健康保険から傷病手当金が支給されないということです。
つまり、フリーランスは病気やケガで働けなくなった場合に備えて、貯蓄や民間保険でカバーしておく必要があると言えるでしょう。

(2) 厚生年金を受給できない

フリーランスは、会社員が国民年金保険と厚生年金保険の両方に加入できるのと異なり、基本的には国民年金保険のみに加入することになります。
したがって、老後に受け取れる年金も「老齢基礎年金」のみになるため、公的年金の受給額は会社員よりも少なくなってしまうことを覚えておかなければなりません。
日本年金機構の「令和6年4月分からの年金額等について」によると、令和6年度の年金額の例として、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は月額230,483円、国民年金(老齢基礎年金 満額)は月額68,000円です。
令和6年度の年金額の例では、国民年金は夫婦2人なら68,000円×2=136,000円が受給されますが、厚生年金に加入している夫婦より少なくなります。
つまりフリーランスの場合は、投資や貯蓄などで老後資金の準備を早くから確実に行う必要があるのです。

(3) 遺族年金・障害年金で受け取れる金額も少ない

自分が亡くなった際に残された家族に支給される年金である「遺族年金」や、所定の障害認定を受けた場合に受給できる「障害年金」に関しても、フリーランスは基礎年金部分しか受け取れず、受給額が少ないため注意が必要です。
また、子供がいない配偶者の場合は、遺族基礎年金の3/4の金額が寡婦年金として支給されますが、支給期間が非常に限定的であることや、障害基礎年金は障害等級1・2級に該当しなければ受け取れないという条件もあり、フリーランスは公的保障制度が手薄ということがわかります。

3.フリーランスが就業不能保険に加入するメリット

フリーランスは公的保障制度が手薄のため、就業不能保険に加入することで自分が働けなくなってしまった場合にそなえることを考える必要があります。
フリーランスが就業不能保険に加入する具体的なメリットについて、見ていきましょう。

病気・ケガの入院中や在宅療養中に収入が途絶えない

フリーランスは自分が働かなければ収入が得られないため、病気やケガで長期にわたり仕事ができなくなるとその間の収入は途絶えてしまうというリスクがあります。
収入が途絶える一方で、治療費などでいつも以上に支出が増えるため、想定以上に家計にダメージがあるでしょう。病気などで不安が募るなか、貯蓄が目減りしていくと、余計な心配事が増します。
しかし、就業不能保険に加入していれば、有給休暇や傷病手当がなくても保険期間は保険金が支払われるため、公務員・会社員と同じように収入が途絶えない仕組みを作れ安心です。

貯金がない場合でも安心

フリーランスは会社員よりも収入が不安定なため、万一に備えて多めに貯金すべきだと言われています。
また、傷病手当金といった公的保障のないフリーランスの場合、病気になると治療費がかかるうえ、働けなくなり収入が減ることも想定しなければなりません。
場合によっては貯蓄を切り崩して生活しなければならないケースもあり、会社員・公務員と比べて不安定になりやすいのが特徴です。
しかし、就業不能保険に加入していれば、病気・ケガで働けなくなっても一定期間が経過すれば保険金を受け取れるので安心して療養が可能になります。

障害基礎年金で足りない分の支えとなる

一般的には障害認定されるには初診から1年半が経過することが条件となります。
なお、1年半を経過する前に症状が固定されて治療の効果が期待できないと医師に判断された場合は、その日が障害認定日とされて、障害基礎年金(会社員・公務員は障害厚生年金)の受給条件を満たすこともあります。
ただし、会社員・公務員の障害厚生年金は障害等級1~3級まで対象であるのに対して、フリーランスの障害基礎年金は1~2級しか対象ではなく、会社員などと比べると受け取れる金額も少ないため、長期で受け取れる就業不能保険に加入することで少なくとも保険期間中は不足分が補えるというメリットがあります。

4.フリーランスが就業不能保険に加入する際の注意点

フリーランスで就業不能保険に加入を考えている人に向けて、検討しておきたい注意点を解説します。

給付額は「現在の生活費」を基準に計算する

就業不能保険に加入する前に、万一自分が就業不能状態になってしまった場合にかかる生活費を計算しておきましょう。
就業不能保険の加入時に設定する給付額は、基本的に「現在の生活費」を基準とし、不足額を補いましょう。
具体的には、家族の生活費から、配偶者や不動産などの収入を差し引くことで、働けなくなった場合に不足する生活費がわかります。

POINT

(例)生活費が月々30万円、配偶者・不動産などの収入が20万円の場合
30万円(生活費)- 20万円(収入)=10万円

つまり、この例の場合は月々10万円が不足することになるので、就業不能保険では月10万円保障できるように設計すればよいことになります。
もし、1ヵ月あたりの生活費を把握していない場合は、世帯の手取り月収から毎月の貯蓄額を差し引くことで、1ヵ月あたりの家族の生活費が分かるので実際に計算してみてください。
また就業不能状態になった際は、収入の減少のほか治療費など支出も増加します。治療費の予測は難しいため、別途医療保険などに加入し、病気への備えも合わせて行いましょう。

自分に合った支払対象外期間のタイプを選ぶ

就業不能保険は、働けなくなった翌日から支給されるわけではありません。働けなくなった日から60日もしくはそれ以上の日数が支払対象外となる商品が多いです。
ただし、そのあとの支払方法を選択できるタイプがあるため、自分の月収や月々で必要な金額に応じて選ぶことをおすすめします。
フリーランスには傷病手当金がないため、60日の支払対象外期間が終了後すぐに給付金を満額受け取れるタイプが適していると言えるでしょう。

5.まとめ

就業不能保険は、収入減少した場合に金銭的負担を軽減するうえで、役に立つ保険の一つです。
傷病手当金や有給休暇がないフリーランスだからこそ、就業不能保険で手厚い保障をつけておくことをおすすめします。
とくに、フリーランスは公的保障制度が手薄いため、就業不能保険はできるだけ早く受け取れる保険を選ぶと良いでしょう。
就業不能状態が30日間継続したら、その後回復しても12ヵ月間にわたり就業不能給付金が受け取れる、フコク生命の「はたらくささえプラス」もご検討ください。

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