介護・認知症保険
ずっとあんしんケアダブル

ご自身と大切なご家族を
守るための保険です。
人生100年時代…だからこそ
考えてほしいことがあります。

契約年齢
50~70歳
保障期間
終身
  • 死亡・
    高度障害
  • 身体障がい・
    介護
  • 就業不能
  • 病気・
    ケガ
  • 高度な
    がん治療
  • 資金準備

ずっとあんしんケアダブルの特長

介護・認知症保険“ずっとあんしんケアダブル”は、ダブルの安心で、介護と認知症に備える保険です。

あんしん①

要介護状態で年金を
一生涯お支払い

公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき、または所定の要介護状態が継続したとき、
介護に充てられる費用を年金で一生涯お支払いします

あんしん②

重度の認知症で加算

所定の重度認知症に該当した場合、年金額を加算してお支払いします。

  • 加算額は年金年額の50%です。

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お支払イメージ

特約の種類ごとのお支払イメージをご紹介します。

契約例

介護終身年金特約〈認知症加算型〉 100万円
介護保障特約〈有期型〉 100万円
契約年齢 55歳(男性)
保険期間・保険料払込期間 15年
口座振替月払保険料 7,390円

以下の図は横にスクロールしてご確認いただけます。

  • 所定の重度認知症、要介護状態について
    • 所定の重度認知症とは?

      「重度認知症」とは次の(1)および(2)のいずれにも該当するものをいいます。

      1. (1)

        医師の資格を持つ者により器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があること。

      2. (2)

        次の①から③までのいずれかに該当すること。

        1. 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」(注)にもとづく認知症の程度がⅢ、ⅣまたはMのいずれかであると医師の資格をもつ者により判定されていること。
        2. 民法に定める後見開始の審判を受けていること。
        3. 被保険者を委任者とする任意後見契約について、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたことにより、その任意後見契約の効力が生じていること。

      (注)<認知症高齢者の日常生活自立度判定基準>

      所定の要介護状態が継続とは?

      次のいずれかに該当するものをいいます。

      • 所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が該当した日からその日を含めて90日間継続したこと。

      • 所定の寝たきりによる要介護状態に該当し、その要介護状態が該当した日からその日を含めて180日間継続したこと。

      * 詳細は「ご契約のしおりー定款・約款」をご確認ください

      要介護認定の目安

      公的介護保険制度における要介護認定の目安

      【出典】

      • ※1

        厚生労働省:令和4年 国民生活基礎調査の概況

      • ※2

        厚生労働科学研究費補助金(認知症対策総合研究事業)「わが国における認知症の経済的影響に関する研究 平成26年度総括・分担研究報告書」

      • ※3

        生命保険文化センター:2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査

      • ※4

        生命保険文化センター:2022(令和4)年度 生活保障に関する調査

      ★【介護サービス利用料 試算条件】要介護2

      • 訪問看護(20分以上30分未満)
        → 1回:4,700円
        訪問介護(30分以上1時間未満)
        → 1回:3,960円

      • ショートステイ(福祉施設)
        → 1日 8,060円
        食費・住居費他代
        → 1日1,500円(実費)

      • デイサービス(通所介護)(8時間以上9時間未満)
        → 1日7,870円

      生命保険文化センター:介護保障ガイド(2021年7月改訂)より

      • このページは商品の概要や代表事例を示しており、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。

      • ご検討にあたっては「保険設計書(契約概要)」「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり―定款・約款」を必ずご確認ください。

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保険お役立ちコラム 身体障がい・介護への備え

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