介護終身年金特約<認知症加算型>(2022)

介護に必要な費用を年金で備える特約です。また、年金は一生涯お支払いします。
重度の認知症の場合には年金額を加算します。

  • 一定期間保障
  • 年金受取タイプ

保障内容

対象となる状態公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき
または所定の要介護状態が継続※1したとき

介護終身年金
一生涯毎年 特約年金額
をお支払いします。

対象となる状態上記に加え、所定の重度認知症※2に該当したとき

特約年金額の50%相当額を加算して
お支払いします。

  1. ※1

    所定の要介護状態の詳細は、介護保障特約<有期型>(2022)・介護保障特約<終身型>(2022)をご確認ください。

  2. ※2

    所定の重度認知症について
    「重度認知症」とは次の(1)および(2)のいずれにも該当するものをいいます。
    (1) 医師の資格を持つ者により気質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があること。
    (2) 次の①から③までのいずれかに該当すること。
     ①「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」にもとづく認知症の程度がⅢ、ⅣまたはMのいずれかであると医師の資格を持つ者により判定されていること。
     ②民法に定める後見開始の審判を受けていること。
     ③被保険者を委任者とする任意後見契約について、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたことにより、その任意後見契約の効力が生じていること。
    (注)詳細は「ご契約のしおりー定款・約款」をご確認ください。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

  • 重度認知症の対象範囲はⅢ・Ⅳ・Mとなります。

ランク 判断基準 見られる症状・行動の例
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 たびたび道に迷う、買物や事務、金銭管理などでミスが目立つ、服薬管理ができない等
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。
やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行動等
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 ランクⅢに同じ
M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神状態や精神 症状に起因する問題行動が継続する状態等

この特約を付加できる主な保険

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お客さまとフコク生命をつなぐ存在であり、お客さまからのご相談に気配りと豊富な知識でお応えする「お客さまアドバイザー」は、フコク生命の強みです。
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  • このページは商品の概要や代表事例を示しており、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。

  • ご検討にあたっては、「保険設計書(契約概要)」「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。

  • このページに記載の主契約・特約の名称は略称を記載しています。
    (例)特約組立型総合保険(有配当/2022)
    ⇨未来のとびら

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