生存中に死亡保険金の一部または全部を前払請求できます。
特約保険金※1
一時金 最高3,000万円※2
をお支払いします。
1.特約保険料は必要ありません
2.必要に応じた金額をご請求いただけます
死亡保険金の範囲内(被保険者一人につき3,000万円まで)で必要な金額をご請求いただけます。
3.お支払いする保険金に税金はかかりません
被保険者が保険金を受け取る場合は、税法上、非課税扱になります(2022年3月現在)。
特約保険金の支払いは、1契約につき1回限りです。
被保険者の余命が6ヵ月以内であると当社が認めた場合に、ご契約の死亡保険金額の一部または全部を特約保険金としてお支払いします。
ご請求額(指定保険金額)は、死亡保険金額の3,000万円以内で指定することができます。
特約保険金の支払いに際しては、指定保険金額から、指定保険金額に対する6ヵ月分の利息および保険料相当額を差し引きます。
記載の税務上の取扱いは2022年3月現在の税制によるもので、今後変更される可能性もあります。実際の取扱いにつきましては、税理士または所轄の国税局・税務署にご確認ください。
お客さまとフコク生命をつなぐ存在であり、お客さまからのご相談に気配りと豊富な知識でお応えする「お客さまアドバイザー」は、フコク生命の強みです。
お客さまアドバイザーは、「自分がもしお客さまだったら…」を想像して行動する、「お客さま基点」という価値観を大切にしています。
お客さま一人ひとりに最適な商品をご提案するコンサルティングセールスや、お客さまに心から安心していただけるフコク生命ならではのサービスのご提供を目指しています。
このページは商品の概要や代表事例を示しており、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。
ご検討にあたっては、「保険設計書(契約概要)」「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。
このページに記載の主契約・特約の名称は略称を記載しています。 (例)特約組立型総合保険(有配当/2022) ⇨未来のとびら
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