受取人が請求できない当社所定の事情があるとき、「指定代理請求人」が被保険者の代理人として請求することができます。
契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した
「指定代理請求人」が被保険者の代理人として請求することができます。
指定代理請求人からご請求いただけるのは次のような場合です。
保険金・給付金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合。
傷病名の告知を受けていない場合(主治医などから告知を受けていないことに相当の理由があり、かつ、がんなどの特定の傷病を対象とする保険金・給付金等について、受取人が自身の傷病名を知らないためにその保険金・給付金等を請求することができないと当社が認めた場合に限ります)。
その他上記に準じる状態であると当社が認めた場合。
指定代理請求人は、次の範囲から1名ご指定いただけます。
ただし、保険金・給付金などの請求時においてもこの範囲内の方であることを要します。
被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
上記以外の被保険者の3親等内の親族(被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている方に限ります)
指定代理請求特約によるご請求の対象となる保険金・給付金は次のとおりです。
被保険者が受取人となる医療・介護などの生前給付
被保険者が受取人として指定されている給付
被保険者と契約者が同一の場合の契約者が受取人となる給付
被保険者と契約者が同一の場合の保険料の払込免除
指定代理請求特約の詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」をご確認ください。
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お客さま一人ひとりに最適な商品をご提案するコンサルティングセールスや、お客さまに心から安心していただけるフコク生命ならではのサービスのご提供を目指しています。
このページは商品の概要や代表事例を示しており、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。
ご検討にあたっては、「保険設計書(契約概要)」「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。
このページに記載の主契約・特約の名称は略称を記載しています。
(例)特約組立型総合保険(有配当/2022)
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