特約商品 - 就業不能への備え

就業不能保障特約

働けなくなったときの収入の減少に備えられます。

保障
期間
定期
受取方法
年金

保障内容

対象となる状態 所定の就業不能状態*1が30日間継続したとき

12ヵ月にわたり毎月「就業不能給付金」
が受け取れます。

対象となる状態 所定の就業不能状態*2が1年間継続したとき

生存のかぎり70歳まで「就業不能年金」
が受け取れます。

  • *1

    対象となる所定の就業不能状態
    ①病気(精神疾患、妊娠・出産等にかかわるものを除く)またはケガによる入院または在宅療養※1
    ②所定の精神疾患※2による入院

  • *2

    対象となる所定の就業不能状態
    病気(精神疾患、妊娠・出産等にかかわるものを除く)またはケガによる入院または在宅療養※1

  1. ※1

    対象となる在宅療養とは、医師による治療が必要であり、かつ、日本国内の自宅等で計画的な訪問診療(注)または医師の指示・診療にもとづく計画的な訪問看護・指導等(注)を受けながら治療に専念することをいいます。

  2. ※2

    所定の精神疾患とは、うつ病・統合失調症等です。詳細は「ご契約のしおり-定款・約款」をご確認ください。

  • (注)

    「計画的な訪問診療」または「計画的な訪問看護・指導等」とは、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されることを要件とします。

  • 医師から指示を受け、仕事を休み自宅等で静養しているような場合は「在宅療養」には該当しません。

  • 「就業不能保障特約」は、「現在従事している仕事ができなくなること」が支払事由となる特約ではありません。 病気またはケガによる「入院」または「所定の条件を満たす在宅療養」が、30日以上継続したときに、支払事由に該当する特約です。

  • このページは就業不能保障特約(2022)について記載しています。

就業不能保障特約を
付加できる主な保険

複合型保障未来のとびら

複合型保障
未来のとびら

ニーズにあわせて保障を自由に組み立てることができます。

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