特約商品 - その他への備え
受取人が請求できない当社所定の事情があるとき、「指定代理請求人」が被保険者の代理人として請求することができます。
被保険者が受取人となる保険金・給付金等に関して、被保険者ご自身が請求できない事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した「指定代理請求人」が、被保険者の代理人として請求することができます。
被保険者ご自身が保険金・給付金等を請求できない次のいずれかの事情がある場合に、指定代理請求人からご請求いただけます。
保険金・給付金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
傷病名の告知を受けていない場合(主治医等から告知を受けていないことに相当の理由があり、かつ、がんなどの特定の傷病を対象とする保険金・給付金等について、受取人が自身の傷病名を知らないためにその保険金・給付金等を請求することができないと当社が認めた場合に限ります)
その他上記に準じる状態であると当社が認めた場合
指定代理請求人は、次の範囲内から1名ご指定いただけます。ただし、保険金・給付金等の請求時においてもこの範囲内の方であることを要します。
被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
上記以外の、被保険者の3親等内の親族(被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている方に限ります)
被保険者が受取人となる医療・介護等の生前給付(入院給付金、介護保険金、高度障害保険金など)
被保険者が受取人として指定されている給付(年金、満期保険金など)
被保険者と契約者が同一の場合で契約者が受取人となる給付(生存給付金、無事故給付金など)
被保険者と契約者が同一の場合の保険料の払込免除
ご注意事項
このページは商品の概要や代表事例を示しており、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。
ご検討にあたっては、「保険設計書(契約概要)」「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。