特約商品 - 就業不能への備え

就業不能保障特約

働けなくなったときの収入の減少に備えられます。

保障
期間
定期
受取方法
年金

保障内容

4つの給付であなたをしっかりささえます。

対象となる状態 入院*1が10日間継続したとき

「短期収入サポート給付金」
(特約給付金月額1ヵ月分)を
受け取れます。

対象となる状態 所定の就業不能状態*2が30日間継続したとき

就業不能状態の
継続の有無にかかわらず
12ヵ月にわたり
「就業不能給付金」
(特約給付金月額)を
毎月受け取れます。

対象となる状態 所定の就業不能状態*3が120日間継続したとき

「就業不能加算給付金(一時金)」
(特約給付金月額8ヵ月分)を
一時金で受け取れます。

対象となる状態 所定の就業不能状態*3が1年間継続したとき

生存のかぎり
70歳まで「就業不能年金」
(特約給付金月額12ヵ月分)を
毎年受け取れます。

  • *1

    精神疾患による入院、妊娠・出産にかかわる入院、日本国外における入院は対象外。

  • *2

    対象となる所定の就業不能状態は、①病気(精神疾患、妊娠・出産にかかわるものを除く)・ケガによる入院または在宅医療、②所定の精神疾患による入院。

  • *3

    対象となる所定の就業不能状態は、病気(精神疾患、妊娠・出産にかかわるものを除く)・ケガによる入院または在宅医療。


  • 対象となる在宅医療・所定の精神疾患等については、「ご契約のしおり―定款・約款」をご確認ください。

  • 「 就業不能保障特約」は、「現在従事している仕事ができなくなること」が支払事由となる特約ではありません。病気またはケガによる「入院」または「所定の条件を満たす在宅医療」が所定の期間継続したときに、支払事由に該当する特約です。

  • 医師から指示を受け、仕事を休み自宅等で静養しているような場合は、「在宅医療」には該当しません。

責任開始日からその日を含めて14日以内に発病した約款に定める所定の感染症(14日不担保対象感染症)による入院・在宅医療は、給付金・年金の支払対象とはなりません。「14日不担保対象感染症」については、こちらをご確認ください。

  • このページは就業不能保障特約(2026)について記載しています。

就業不能保障特約を
付加できる主な保険

複合型保障未来のとびら

複合型保障
未来のとびら

ニーズにあわせて保障を自由に組み立てることができます。

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