ホーム > 保険金・給付金のご請求のまえに > 保険金等のお支払状況について

| 事由 | 種類 | 非該当とした事案の概要 |
|---|---|---|
| 告知義務違反による解除 | 死亡保険金 | 被保険者が肝硬変による急性肝不全により亡くなられました。そのため、死亡保険金をご請求いただきましたが、事実確認を行なったところ、責任開始前に受療されていたにもかかわらず、告知されていなかったことが判明しました。また、亡くなられた原因の肝障害と告知されていなかった事実の間に因果関係が認められました。 以上から、告知義務違反により解除、死亡保険金についてお支払に該当しないものと判断いたしました。 |
| 免責事由に該当 | 入院給付金 ・ 手術給付金 |
被保険者が交通事故によるケガで入院され、給付金をご請求いただきましたが、事故状況を確認したところ、被保険者の飲酒運転を原因とした事故であることが判明しました。 以上から、免責事由である「被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故」に該当し、入院給付金および手術給付金はお支払に該当しないものと判断いたしました。 |
| 支払事由に非該当 | 入院給付金 | 被保険者が不整脈にて7日間入院され、給付金のご請求をいただきましたが、ご加入契約は継続8日以上のご入院をお支払対象とするため、入院給付金はお支払に該当しないものと判断いたしました。 |
| 詐欺による無効 | 契約者または被保険者の詐欺により保険契約が締結(または復活)された場合、保険契約は無効となり、保険金等の支払事由に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、既に払い込まれた保険料も払い戻しません。 |
|---|---|
| 不法取得目的による無効 | 契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結(または復活)した場合、保険契約は無効となり、保険金等の支払事由に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、既に払い込まれた保険料も払い戻しません。 |
| 告知義務違反による解除 | 契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、事実を告知されなかった場合や事実でないことを告知された場合には、ご契約が告知義務違反により解除となり、保険金等をお支払いできないことがあります。 |
| 重大事由による解除 | 保険金等を詐取する目的で事故を起こした場合や、保険金等の請求に関して詐欺行為があった場合、ご契約が解除となり、保険金等をお支払いできないことがあります。 |
| 免責事由に該当 | 約款に規定されている「保険金・給付金を支払わない場合」(免責事由)に該当した場合は、保険金等の支払事由に該当してもこれをお支払いすることはできません。免責事由は、ご契約の保険種類や加入時期によって異なります。 |
| 支払事由に非該当 | 保険金等が支払われるのは、約款に規定されている支払事由に該当した場合です。したがって、支払事由に該当しない場合は、保険金等をお支払できません。 |
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