生命保険料控除による所得税・住民税の軽減額試算ツール

生命保険料控除制度とは、払い込んだ保険料について、その一定額を契約者のその年の所得から差し引き、所得税と住民税の負担を軽減させる制度です。
このツールでは、生命保険料控除額と、生命保険料控除による所得税・住民税の軽減額を試算することができます。

※本ツールは簡易的なシミュレーションであり、生命保険料控除額やそれによる所得税・住民税の軽減額を保証するものではありません。
税金に関することは個々のご家庭の状況によって異なりますので、正確な数値や実際の確定申告などのお手続につきましては所轄の税務署などにご確認ください。

STEP1 入力

ご加入の生命保険会社から毎年発行される「保険料控除証明書」などをご参照のうえ、年間の払込保険料を入力してください。

*「個人年金保険料控除」の対象となるには、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した契約の保険料であるなど所定の条件があります。条件を満たさない場合、一般生命保険料控除の対象になります。

新制度 【契約日が平成24(2012)年1月1日以降のご契約が対象】

一般生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料

旧制度 【契約日が平成23(2011)年12月31日以前のご契約が対象】

一般生命保険料 個人年金保険料

STEP2 計算

STEP3 結果

生命保険料控除額の計算結果

所得税 住民税
新制度 旧制度 新制度 旧制度
一般生命保険料控除額
介護医療保険料控除額 - -
個人年金保険料控除額
  所得税 住民税
合計

新制度と旧制度の両方の契約がある場合の計算方法について(※)

  1. 1.

    「一般」、「介護医療」、「個人年金」の各区分ごとに、新制度、旧制度それぞれで控除額を計算します。(「介護医療」は新制度のみ。)

  2. 2.

    「一般」と「個人年金」区分については、新制度と旧制度、それぞれで計算した控除額を合計することができます。ただし、適用限度額は所得税40,000円、住民税28,000円となります。
    なお、旧制度のみの控除額が所得税40,000円、住民税28,000円を超える場合については、引き続き旧制度にて控除を受けることができます。この場合、適用限度額は所得税50,000円、住民税35,000円となります。

  3. 3.

    最後に各区分ごとの控除額を合計します。制度全体の適用限度額は所得税120,000円、住民税70,000円です。

※参考 国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/76.htm

生命保険料控除による所得税・住民税の軽減額

所得税率 課税所得 ①所得税軽減額 ②住民税軽減額 ①+②
5% ~ 195万円未満
10% 195万円以上
~ 330万円未満
20% 330万円以上
~ 695万円未満
23% 695万円以上
~ 900万円未満
33% 900万円以上
~ 1,800万円未満
40% 1,800万円以上
~ 4,000万円未満
45% 4,000万円以上 ~

住民税軽減額は一律に生命保険料控除額(住民税)の10%で計算しています。
復興特別所得税は考慮しておりません。

監修:年友企画株式会社

生命保険料控除について、詳しくはこちらをご確認ください。

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