生命保険料控除制度とは、払い込んだ保険料について、その一定額を契約者のその年の所得から差し引き、所得税と住民税の負担を軽減させる制度です。
このツールでは、生命保険料控除額と、生命保険料控除による所得税・住民税の軽減額を試算することができます。
※本ツールは簡易的なシミュレーションであり、生命保険料控除額やそれによる所得税・住民税の軽減額を保証するものではありません。
税金に関することは個々のご家庭の状況によって異なりますので、正確な数値や実際の確定申告などのお手続につきましては所轄の税務署などにご確認ください。
ご加入の生命保険会社から毎年発行される「保険料控除証明書」などをご参照のうえ、年間の払込保険料を入力してください。
*「個人年金保険料控除」の対象となるには、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した契約の保険料であるなど所定の条件があります。条件を満たさない場合、一般生命保険料控除の対象になります。
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 |
---|---|---|
一般生命保険料 | 個人年金保険料 |
---|---|
所得税 | 住民税 | |||
---|---|---|---|---|
新制度 | 旧制度 | 新制度 | 旧制度 | |
一般生命保険料控除額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
介護医療保険料控除額 | 円 | - | 円 | - |
個人年金保険料控除額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
合計 | 円 | 円 |
新制度と旧制度の両方の契約がある場合の計算方法について(※)
「一般」、「介護医療」、「個人年金」の各区分ごとに、新制度、旧制度それぞれで控除額を計算します。(「介護医療」は新制度のみ。)
「一般」と「個人年金」区分については、新制度と旧制度、それぞれで計算した控除額を合計することができます。ただし、適用限度額は所得税40,000円、住民税28,000円となります。
なお、旧制度のみの控除額が所得税40,000円、住民税28,000円を超える場合については、引き続き旧制度にて控除を受けることができます。この場合、適用限度額は所得税50,000円、住民税35,000円となります。
最後に各区分ごとの控除額を合計します。制度全体の適用限度額は所得税120,000円、住民税70,000円です。
※参考 国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/76.htm
所得税率 | 課税所得 | ①所得税軽減額 | ②住民税軽減額 | ①+② |
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5% | ~ 195万円未満 | 円 | 円 | 円 |
10% | 195万円以上 ~ 330万円未満 |
円 | 円 | 円 |
20% | 330万円以上 ~ 695万円未満 |
円 | 円 | 円 |
23% | 695万円以上 ~ 900万円未満 |
円 | 円 | 円 |
33% | 900万円以上 ~ 1,800万円未満 |
円 | 円 | 円 |
40% | 1,800万円以上 ~ 4,000万円未満 |
円 | 円 | 円 |
45% | 4,000万円以上 ~ | 円 | 円 | 円 |
住民税軽減額は一律に生命保険料控除額(住民税)の10%で計算しています。
復興特別所得税は考慮しておりません。
監修:年友企画株式会社
生命保険料控除について、詳しくはこちらをご確認ください。