短期でも長期でも、「働けない」をしっかりささえる。毎月の給付金や毎年の年金でずっとあなたの家計を支える特約です。
「はたらくささえプライム」は、「未来のとびら」の選べる特約のひとつです。就業不能に備えられます。

就業不能病気やケガで働けなくなったときに、短期の入院から回復後の暮らしまでずっとあなたの家計をささえます。
当社の「未来のとびら」では、20-30代の7割以上が就業不能保障特約を付加しています(※)。
働き盛りの方たちにこそ、就業不能保障の必要性がより高まっています。
2025年度4月~12月新規「未来のとびら」加入者における就業不能保障特約付加率
4つの給付であなたをしっかりささえます。
入院*1が10日間継続したとき、特約給付金月額1ヵ月分を受け取れます。
所定の就業不能状態*2が30日間継続したとき、就業不能状態の継続の有無にかかわらず12ヵ月にわたり特約給付金月額を毎月受け取れます。
所定の就業不能状態*3が120日間継続したとき、特約給付金月額8ヵ月分を一時金で受け取れます。
所定の就業不能状態*3が1年間継続したとき、生存のかぎり70歳まで毎年特約給付金月額12ヵ月分を受け取れます。
精神疾患による入院、妊娠・出産にかかわる入院、日本国外における入院は対象外。
対象となる所定の就業不能状態は、①病気(精神疾患、妊娠・出産にかかわるものを除く)・ケガによる入院または在宅医療、②所定の精神疾患による入院。
対象となる所定の就業不能状態は、病気(精神疾患、妊娠・出産にかかわるものを除く)・ケガによる入院または在宅医療。
「はたらくささえプライム」の
受取りイメージ
(特約給付金月額30万円の場合)

「就業不能保障特約」は、「現在従事している仕事ができなくなること」が支払事由となる特約ではありません。
病気またはケガによる「入院」または「所定の条件を満たす在宅医療」が、所定の期間継続したときに、支払事由に該当する特約です。
責任開始日からその日を含めて14日以内に発病した約款に定める所定の感染症(14日不担保対象感染症)による入院・在宅医療は、給付金・年金の支払対象とはなりません。
「14日不担保対象感染症」については、こちらをご確認ください。
資料請求はこちら
フコク生命お客さまセンター
0120-259-817
受付時間
平日 9:00~17:00
(12/30〜1/3を除く)
電話で相談
そもそもなぜ、働けなくなったときの
保険「はたらくささえプライム」が
必要なのでしょう。
働けなくなってしまったとき、
医療費支出が増えるにもかかわらず、
収入が減ってしまうことがあります。
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医療費の支出には、
医療保険の給付金で対応できますが、
収入減少分まで補うことはできません。
公的保障には減ってしまった
収入を補うため
「傷病手当金」や「障害年金」
という制度がありますが、
元の収入をすべて補うことはできず、
収支のバランスが崩れてしまいます。
そのため、就業不能保障が必要なのです。
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「はたらくささえプライム」は特約組立型総合保険「未来のとびら」の特約のひとつですので、単独ではご加入いただけません。「未来のとびら」の他の特約と組み合わせてご加入していただく必要があります。また特約の組合わせには、一定の条件があります。「未来のとびら」について詳しくはこちら。
「在宅医療」とは、医師による治療が必要であり、かつ、日本国内の自宅等で、計画的な訪問診療(※)または医師の指示・診療にもとづく計画的な訪問看護・指導等(※)を受けながら治療に専念することをいいます。
「計画的な訪問診療」または「計画的な訪問看護・指導等」とは、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されることを要件とします。
医師から指示を受け、仕事を休み自宅等で静養しているような場合は「在宅医療」には該当しません。
対象となる精神疾患については、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
対象となる精神疾患の主な事例:統合失調症、うつ病、認知症

これらを原因として支払事由に該当した場合、就業不能給付金などはお支払いしません。
お支払い中の就業不能給付金のうち、未払の給付金の現価に相当する金額を就業不能給付金の受取人(※)にお支払いします。
未払の給付金の現価について、詳しくはこちらをご確認ください。
就業不能給付金の受取人が被保険者である場合は、被保険者の死亡時における法定相続人にお支払いします。
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ご注意事項
このページは商品の概要や代表事例を示しており、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。
ご検討にあたっては、「保険設計書(契約概要)」「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。