身体障がい 要介護と公的保障

身体障がい者になった場合の公的保障を示した図

身体障がい者になった場合の公的保障には、原則1割の自己負担で利用できる自立支援給付や市町村・都道府県による地域生活支援事業、公共料金の割引きや減免、国税・地方税の控除・免除などがあります。

身体障がいとは

「身体障がい」は身体障害者福祉法で定める以下の身体の機能の障がいのことをいい、部位ごとに、1級から7級の「障害程度等級」が定められています。6級以上の障がいに認定されると「身体障害者手帳」が交付されます。

障害部位 認定される級位
視覚障害 1~6級
聴覚または
平衡機能の障害
2~6級
音声機能言語または
そしゃく機能の障害
3・4級
肢体不自由 1~7級
心臓機能障害 1・3・4級
腎臓機能障害 1・3・4級
障害部位 認定される級位
呼吸器機能障害 1・3・4級
膀胱または
直腸の機能障害
1・3・4級
小腸機能障害 1・3・4級
ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能障害
1~4級
肝臓機能障害 1~4級

身体障害認定基準の例

身体障害認定基準の例

自立支援給付とは

身体障がい者への福祉制度のうち、障害者総合支援法で定める制度で、障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、原則自己負担1割でさまざまな福祉サービスが受けられる制度です。
市町村に申請し「障害支援区分(1~6級)」等の認定を受け、利用します。

障がい者への福祉サービスの種類の例

障害者総合支援法で定める福祉サービス

自立支援給付(自己負担額・原則1割) 地域生活支援事業
障害福祉サービス 介護給付
  • 居宅介護(ホームヘルプ)

  • 施設入所支援

  • 移動支援

  • 相談支援

  • 意思疎通支援

  • 福祉ホーム

  • 日常生活用具の給付または貸与

  • 地域活動支援センター

訓練等給付
  • 自立訓練

  • 就労移行支援

自立支援医療 心身の障がいを除去・軽減するための医療
補装具費の支給 義肢・つえ・車いす等補装具購入費用の支給
  • 障がい者への福祉サービスや優遇制度、手当等の内容は自治体によって異なります。2015年10月1日より障害共済年金は障害厚生年金に一元化されました。

出典:厚生労働省 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2021年4月版)」

その他

障がい者への優遇制度 障害年金 手当て
  • 国税・地方税の控除・免除

  • 公共料金の減免

  • 公共交通運賃の割引き

  • 駐車禁止除外措置

  • 障害基礎年金

  • 障害厚生年金

  • 特別障害者手当(国)

  • 都道府県・市町村の障害者手当

  • 障がい者への福祉サービスや優遇制度、手当等の内容は自治体によって異なります。2015年10月1日より障害共済年金は障害厚生年金に一元化されました。

出典:厚生労働省 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2021年4月版)」

身体障がいになったときの負担はどのくらいになるの?

身体障がい等の障がい者が、障害福祉サービスの「介護給付」を受ける場合、各市町村で「障害支援区分」の認定を受けます。
また、障害福祉サービスの自己負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されます。

障害福祉サービスの自己負担上限月額

所得区分 世帯の収入状況[18歳以上の障害者]
(受給者と配偶者の所得合算)
負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯※1 0円
一般 1 市町村民税課税世帯(所得割16万円※2未満)※3 9,300円
一般 2 上記以外 37,200円
  1. ※1

    3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

  2. ※2

    収入が概ね300万円超600万円以下の世帯が対象となります。

  3. ※3

    入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

出典:厚生労働省 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2021年4月版)」

費用例30歳で身体障がいになり、50年間障害福祉サービスを利用した場合

(世帯の所得区分が「一般1」の場合)

9,300円×12ヵ月×50年=

558万円

POINT

若い時期に身体障がいになった場合、「障害福祉サービス」の利用期間は長くなりがちです。
身体障がい状態が長期間になった場合に備えた準備が大切です。

「障害者福祉サービス」と公的介護保険の「介護サービス」のどちらも受けられる場合

身体障がい者で「障害支援区分」の認定をされている人が、公的介護保険の「要介護認定」を受けられる場合、「障害福祉サービス」と「介護サービス」のそれぞれの範囲内でそれぞれのサービスを利用することができますが、「障害福祉サービス」と「介護サービス」が提供するサービスには同様のものがあります。

この場合、サービスの内容や機能からみて、障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、基本的に介護保険サービスを優先して受けることになります。

このような場合でも、「障害福祉サービス」にはあり「介護サービス」にはない「自立訓練」、「就労継続支援」等の「訓練等給付」については引き続き「障害福祉サービス」を利用することができます。

このページに記載されている公的保障制度に関する記載やその他の制度・数値などは、2023年4月現在のものです。

5つのリスクがわかったら、次は保障の備え方について考えてみましょう。

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