就業不能時の収入減少をカバーし、いち早く、より長く、あなたの生活費をサポートする特約です。
「はたらくささえプラス」は、「未来のとびら」の選べる特約のひとつです。就業不能に備えられます。
就業不能というピンチの時に、給付金や年金であなたの生活をサポートします。
入院でも、在宅療養でも、30日間継続で就業不能給付金を12ヵ月毎月受け取れ、1年間継続で最長70歳まで就業不能年金を毎年受け取れます。
就業不能状態※1が30日間継続した場合、就業不能給付金を12ヵ月にわたり毎月お支払いします。
病気(精神疾患、妊娠・出産などにかかわるものを除く)またはケガによる入院または在宅療養、所定の精神疾患(詳しくはこちら)による入院。
就業不能状態※2が1年間継続した場合、就業不能年金を生存しているかぎり70歳まで毎年お支払いします。
病気(精神疾患、妊娠・出産などにかかわるものを除く)または、ケガによる入院または在宅療養。
「はたらくささえプラス」の
受取りイメージ
(特約給付金月額30万円の場合)
「就業不能保障特約」は、「現在従事している仕事ができなくなること」が支払事由となる特約ではありません。
病気またはケガによる「入院」または「所定の条件を満たす在宅療養」が、30日以上継続したときに、支払事由に該当する特約です。
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0120-259-817
受付時間
平日 9:00~17:00
(12/30〜1/3を除く)
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そもそもなぜ、働けなくなったときの
保険「はたらくささえプラス」が
必要なのでしょう。
もし、あなたや配偶者が
病気やケガで働けなくなったとき、
公的保障や医療保険だけでは、
減少した収入まで
カバーすることはできません。
「はたらくささえプラス」
があれば、働けなくなったときの
収入の減少をカバーし、
家計を経済的にささえます。
「はたらくささえプラス」は働くことが
できない
このような場合に備えます。
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅など(病院または診療所以外の施設を含む。)での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
妊娠・出産などによる入院および在宅療養は対象外です。
「在宅療養」とは、日本国内の自宅等で、医師の指示・診察にもとづき、医師による計画的な訪問診療または看護師等による計画的な訪問看護・指導などを受けながら治療に専念することをいいます。
「計画的な訪問診療」・「計画的な訪問看護・指導等」とは、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されることを要件とします。
医師から指示を受け、仕事を休み自宅などで静養しているような場合は「在宅療養」には該当しません。
対象となる精神疾患については、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中別表のものとし※、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10 (2013年版)準拠」によるものとします。
対象となる主な事例:統合失調症・うつ病・認知症
別表など詳しくはこちら。
病気やケガによっては、
30日以上の入院になることも!
出典:厚生労働省「令和2年 患者調査」
さらに、入院患者でみると、
全体の4人に1人が1年以上も
長期入院しているのです。
出典:厚生労働省「令和2年 患者調査」
そんなときでも
「はたらくささえプラス」があれば安心!
収入の減少をカバーし、長くしっかりと
あなたの生活をサポートします。
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「はたらくささえプラス」は特約組立型総合保険「未来のとびら」の特約のひとつですので、単独ではご加入いただけません。「未来のとびら」の他の特約と組み合わせてご加入していただく必要があります。また特約の組合わせには、一定の条件があります。「未来のとびら」について詳しくはこちら。
「在宅療養」とは、医師による治療が必要であり、かつ、日本国内の自宅等で、計画的な訪問診療(※)または医師の指示・診療にもとづく計画的な訪問看護・指導等(※)を受けながら治療に専念することをいいます。
「計画的な訪問診療」または「計画的な訪問看護・指導等」とは、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されることを要件とします。
医師から指示を受け、仕事を休み自宅等で静養しているような場合は「在宅療養」には該当しません。
対象となる精神疾患については、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
これらを原因として支払事由に該当した場合、就業不能給付金などはお支払いしません。
対象となる精神疾患の主な事例:統合失調症、うつ病、認知症
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ご注意事項
このページは商品の概要や代表事例を示しており、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。
ご検討にあたっては、「保険設計書(契約概要)」「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。