就業不能保障特約
はたらくささえプラス

就業不能時の収入減少をカバーし、いち早く、より長く、あなたの生活費をサポートする特約です。

保障期間
定期
受取
年金

はたらくささえプラスとは

「はたらくささえプラス」は、「未来のとびら」の選べる特約のひとつです。就業不能に備えられます。

未来のとびら

  • 死亡・
    高度障害
    に備える
  • 身体障がい・
    介護
    に備える
  • 就業不能
    に備える
  • 病気・
    ケガ
    に備える
  • 高度な
    がん治療
    に備える
  • その他

就業不能というピンチの時に、給付金や年金であなたの生活をサポートします。
入院でも、在宅療養でも、30日間継続で就業不能給付金を12ヵ月毎月受け取れ、1年間継続で最長70歳まで就業不能年金を毎年受け取れます。

はたらくささえプラスの特長

POINT 1
給付金をいち早くお支払い

就業不能状態※130日間継続した場合、就業不能給付金を12ヵ月にわたり毎月お支払いします。

  • ※1

    病気(精神疾患、妊娠・出産などにかかわるものを除く)またはケガによる入院または在宅療養、所定の精神疾患(詳しくはこちら)による入院。

POINT 2
長く家計をささえます

就業不能状態※21年間継続した場合、就業不能年金を生存しているかぎり70歳まで毎年お支払いします。

  • ※2

    病気(精神疾患、妊娠・出産などにかかわるものを除く)または、ケガによる入院または在宅療養。

「はたらくささえプラス」の
受取りイメージ

(特約給付金月額30万円の場合)

以下の図は横にスクロールしてご確認いただけます。

  • 「就業不能保障特約」は、「現在従事している仕事ができなくなること」が支払事由となる特約ではありません。
    病気またはケガによる「入院」または「所定の条件を満たす在宅療養」が、30日以上継続したときに、支払事由に該当する特約です。

資料請求はこちら

フコク生命お客さまセンター

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平日 9:00~17:00
(12/30〜1/3を除く)

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就業不能保険はなぜ必要?

そもそもなぜ、働けなくなったときの
保険「はたらくささえプラス」が
必要なのでしょう。

もし、あなたや配偶者が
病気やケガで働けなくなったとき、
公的保障や医療保険だけでは、
減少した収入まで
カバーすることはできません。

「はたらくささえプラス」
があれば、働けなくなったときの
収入の減少をカバーし、
家計を経済的にささえます。

就業不能ってどんなとき?

「はたらくささえプラス」は働くことが
できない
このような場合に備えます。

長期入院のとき

在宅療養のとき

  • 対象となる
    入院・在宅療養・精神疾患について
    • 対象となる入院:

      「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅など(病院または診療所以外の施設を含む。)での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

      • 妊娠・出産などによる入院および在宅療養は対象外です。

      対象となる在宅療養:

      「在宅療養」とは、日本国内の自宅等で、医師の指示・診察にもとづき、医師による計画的な訪問診療または看護師等による計画的な訪問看護・指導などを受けながら治療に専念することをいいます。

      • 「計画的な訪問診療」・「計画的な訪問看護・指導等」とは、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されることを要件とします。

      • *

        医師から指示を受け、仕事を休み自宅などで静養しているような場合は「在宅療養」には該当しません。

      対象となる精神疾患:

      対象となる精神疾患については、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中別表のものとし※、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10 (2013年版)準拠」によるものとします。
      対象となる主な事例:統合失調症・うつ病・認知症

病気やケガによっては、
30日以上の入院になることも!

退院患者の「平均入院日数30日以上」の傷病

  • 出典:厚生労働省「令和2年 患者調査」

さらに、入院患者でみると、
全体の4人に1人1年以上も
長期入院
しているのです。

疾患別の「入院期間1年以上」の入院患者の割合

  • 出典:厚生労働省「令和2年 患者調査」

そんなときでも
「はたらくささえプラス」があれば安心!
収入の減少をカバーし、長くしっかりと
あなたの生活をサポートします。

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よくあるご質問

  • 「はたらくささえプラス」は単独で加入することができますか?

    「はたらくささえプラス」は特約組立型総合保険「未来のとびら」の特約のひとつですので、単独ではご加入いただけません。「未来のとびら」の他の特約と組み合わせてご加入していただく必要があります。また特約の組合わせには、一定の条件があります。「未来のとびら」について詳しくはこちら

  • 加入できる特約給付金月額の範囲は?
    5万円から30万円までの範囲内で1万円刻みで設定することができます。ただし、特約給付金月額が20万円を超える場合、被保険者収入により取扱いができないことがあります。
  • 「はたらくささえプラス」における「在宅療養」とはどのような状態ですか?

    「在宅療養」とは、医師による治療が必要であり、かつ、日本国内の自宅等で、計画的な訪問診療(※)または医師の指示・診療にもとづく計画的な訪問看護・指導等(※)を受けながら治療に専念することをいいます。

    • 「計画的な訪問診療」または「計画的な訪問看護・指導等」とは、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されることを要件とします。

    医師から指示を受け、仕事を休み自宅等で静養しているような場合は「在宅療養」には該当しません。

  • 「はたらくささえプラス」における「精神疾患」とは、具体的にどのようなものですか?

    対象となる精神疾患については、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。

    • これらを原因として支払事由に該当した場合、就業不能給付金などはお支払いしません。

    • 対象となる精神疾患の主な事例:統合失調症、うつ病、認知症

  • 妊娠・出産などによる入院や在宅療養は就業不能状態に該当しますか?
    妊娠・出産等による入院および在宅療養は対象外です。
  • パンフレットを送ってほしいのですが。
    パンフレットは、ホームページで資料請求できます。
    こちらから、必要事項を入力のうえ、請求ください。
  • 保険料の見積もりを作成してもらえますか?
    保険料のお見積もり(保険設計書)については、当社お客さまアドバイザーが対応させていただいております。当社お客さまセンター(0120-259-817)か、お近くの支社までご連絡ください。
  • 契約までの流れを教えてください。
    ご契約までの流れについては、こちらをご確認ください。
  • インターネットで契約はできないのですか?
    インターネットでのご契約はできません。
    フコク生命では、お客さま一人ひとりに合った最適なプランをご提案するためには、直接お客さまとお会いし、保険に関するお悩みやご相談を向き合うことが必要だと考えております。
    「はたらくささえプラス」のご契約をお考えの方は、こちらより資料請求をお願いします。

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