医療保険 ワイド・プロテクト ご注意事項

医療保険 ワイド・プロテクト

どんなときでも あなたに寄り添うワイドな安心。

契約年齢
0~70歳
保障期間
定期
万一 身体障がい・介護 就業不能 病気・ケガ 高度ながん治療 資金準備

医療保険(有配当/2022)について

入院一時給付金

  • 入院一時給付金のお支払は、1回の入院につき1回、通算100回を限度とします。ただし、8大生活習慣病※による入院の場合は無制限でお支払いします。

  • 入院一時給付金が支払われることとなった入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に再入院した場合、入院の原因にかかわらず、それらを「1回の入院」とみなします。

長期入院給付金(医療保険(有配当/2022))

  • 長期入院給付金のお支払は、1回の入院につき90日、通算1,000日を限度とします。 ただし、8大生活習慣病※による入院の場合は無制限でお支払いします。

  • 入院一時給付金の支払事由に該当する入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に再入院した場合、入院の原因にかかわらず、それらの入院を「1回の入院」とみなします。

  • 2回以上の入院を1回の入院とみなす場合、それらの入院日数を通算した日数にもとづいて長期入院給付金をお支払いします。

  • 8大生活習慣病とは、がん(上皮内新生物等を含む)・心疾患・脳血管疾患・高血圧性疾患・糖尿病・腎疾患・肝疾患・膵疾患をいいます。

手術給付金・放射線治療給付金

  • 手術給付金は公的医療保険制度・先進医療の対象となる手術を受けたときにお支払いします。ただし、創傷処理・皮膚切開術等、支払の対象外となる手術があります。詳しくは「ご契約のしおリー定款・約款」をご覧ください。

  • 放射線治療給付金は、60日間に1回の給付を限度とします。

生活習慣病重症化予防特約(2022)

  • 重症化予防給付金のお支払は1回かぎりです。

  • 投薬治療とは、医科診療報酬点数表により薬剤料または処方箋料が算定される薬剤の投与または処方をいいます。

生活習慣病入院特約(2022)

  • 生活習慣病入院一時給付金の支払回数に上限はありません。

  • 生活習慣病入院一時給付金が支払われることとなった入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に再び生活習慣病により入院した場合には、原因となった生活習慣病が同一であるか否かにかかわらず、それらの入院を「1回の入院」とみなします。

重度生活習慣病治療特約(2022)

  • 重度生活習慣病治療給付金のお支払は通算10回を限度とします。

  • 急性心筋梗塞および脳卒中による重度生活習慣病治療給付金は、2回目以降の給付金もお支払いします。 その他の支払事由による重度生活習慣病治療給付金のお支払は1回かぎりです。

  • 急性心筋梗塞または脳卒中により重度生活習慣病治療給付金をお支払いした後、その支払事由該当日から1年以内に再度同じ給付金の支払事由に該当した場合、重度生活習慣病治療給付金はお支払いしません。

女性疾病重症化予防特約(2022)

  • 重症化予防給付金のお支払は1回かぎりです。

  • 投薬治療とは、対象の疾病の進行を抑制することを目的とするホルモン剤の投与または処方をいいます。ただし、医科診療報酬点数表により薬剤料または処方箋料が算定されるものにかぎります。 鎮痛剤等の疼痛の緩和を主な目的とする投薬治療は支払対象ではありません。

女性疾病入院特約(2022)

  • 女性疾病入院一時給付金のお支払は1回の入院につき1回、通算100回を限度とします。ただし、がん(悪性新生物)・上皮内新生物等による入院は無制限でお支払いします。

  • 女性疾病入院一時給付金が支払われることとなった入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に再び女性疾病により入院した場合には、原因となった女性疾病が同一であるか否かにかかわらず、それらの入院を「1回の入院」とみなします。

がん診断治療特約(2022)

  • がん診断治療給付金のお支払は通算10回を限度とします。

  • 上皮内新生物等とは、上皮内新生物および皮膚がん(悪性黒色腫を除く)をいいます。なお、子宮頚部等の高度異形成・中等度異形成も上皮内新生物に含みます。

  • 責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されたがん(悪性新生物)・上皮内新生物等については、がん診断治療給付金の支払対象となりません。

  • 直前のがん診断治療給付金の支払事由該当日からその日を含めて1年を経過した日にがん(悪性新生物)または上皮内新生物等による入院が継続しているときは、その日に支払事由に該当したとみなし、新たにがん診断治療給付金をお支払いします。

先進医療特約(2022)

  • 先進医療は厚生労働大臣が定める療養で、医療の種類・医療機関が限定されています。

  • 先進医療給付金のお支払は支払額を通算して2,000万円を限度とします。

  • 先進医療として厚生労働大臣が認める医療技術および取扱医療機関は随時見直しされますので、先進医療に該当するかどうかは、必ず治療を受ける前に主治医にご確認ください。医療技術および取扱医療機関の詳細については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。

移植医療特約(2022)

  • 腎臓移植術および骨髄移植術に対する移植医療給付金の支払回数は、それぞれ通算3回を限度とします。また、骨髄幹細胞・末梢血幹細胞の採取手術に対する給付金のお支払は、通算して2回を限度とします。

  • 骨髄幹細胞・末梢血幹細胞の採取手術に対する移植医療給付金の支払対象は、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた骨髄幹細胞・末梢血幹細胞の採取手術とします。

  • 移植医療特約による移植医療給付金のお支払は、給付割合を通算して100%を限度とします。

特定損傷特約(2022)

  • 特定損傷給付金のお支払は通算して10回を限度とします。

  • 同一の不慮の事故による特定損傷についての給付金のお支払は1回かぎりです。

医療保険の途中解約について

  • 医療保険を途中で解約した場合、解約払戻金をお支払いします。 多くの場合、解約払戻金は払込保険料総額を下回ります。 特に、ご契約後短期間で解約すると、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 また、解約払戻金の額は契約年齢、保険期間、経過年数等により異なります。 なお、移植医療特約、特定損傷特約には解約払戻金はありません。

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お客さまとフコク生命をつなぐ存在であり、お客さまからのご相談に気配りと豊富な知識でお応えする「お客さまアドバイザー」は、フコク生命の強みです。
お客さまアドバイザーは、「自分がもしお客さまだったら…」を想像して行動する、「お客さま基点」という価値観を大切にしています。
お客さま一人ひとりに最適な商品をご提案するコンサルティングセールスや、お客さまに心から安心していただけるフコク生命ならではのサービスのご提供を目指しています。

  • このページは商品の概要や代表事例を示しており、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。

  • ご検討にあたっては、「保険設計書(契約概要)」「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。

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