公開日:2021年5月
学資保険は生命保険料控除の対象!
気になる控除の金額は?
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学資保険は生命保険料控除の対象になること、ご存知ですか?
学資保険で年間に払い込んだ保険料は、年末調整や確定申告を行うことで生命保険控除の対象になります。
ここでは、学資保険を検討中のママパパに向けて「学資保険がなぜ生命保険料控除の対象になるのか」「控除額の計算方法」などをご紹介します。減税効果が期待できる生命保険控除について、この機会にしっかり理解しておきましょう!
そもそも学資保険とは?という方はこちらをご覧ください。
なぜ学資保険は生命保険料控除の対象?
生命保険料控除とは、1年間に一定の生命保険料を支払った場合、一定金額の所得控除が受けられる制度です。生命保険料控除の申告をすると所得税と住民税が減額されます。
生命保険料の控除枠は3つに分類され、学資保険は民間生命保険会社の生命保険契約などを対象とした【一般生命保険料控除】に含まれます。
一般生命保険料控除 | 生存または死亡に基因して一定額の保険金・その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料。 死亡保険、養老保険、学資保険 など。 |
---|---|
介護医療保険料控除 | 入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料。 医療保険、がん保険、介護保険 など。 |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などに係る保険料。 個人年金保険 など。 |
学資保険といえば “教育費の貯蓄”といったイメージが強く、生命保険という印象は薄いかもしれませんね。
しかし、学資保険は教育費の積み立てという【貯蓄】の側面と、契約者(パパあるいはママ)に万が一のことが起こった場合、以降、保険料の払い込みが免除になる【生命保険】の側面を兼ね備えています。
この特徴から、学資保険は【一般生命保険控除】に分類されています。
学資保険の控除額はいくら?
実際、学資保険の控除額がいくらになるのかは、年間に払い込む保険料の総額により異なります。
所得税・住民税それぞれの控除額は、下記の表で確認しましょう。
(注)本項目では、契約日が平成24年1月1日以降の保険契約にかかる新制度適用の場合を説明しています。
所得税の控除額
年間の支払保険料 等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税の控除額
年間の支払保険料 等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
※所得税・住民税の控除額に関する参考:「生命保険料控除」に関するご案内_生命保険控除について
この表から、学資保険に加入した場合、控除枠の上限は所得税が40,000円、住民税が28,000円となることが分かります。
- 所得税 控除額の上限:40,000円
- 住民税 控除額の上限:28,000円
学資保険の場合、月々10,000~15,000円程度、年間約120,000円~180,000円の保険料を支払っているご家庭が多いため、所得税・住民税とも控除の上限に該当するケースが多いはずです。
ただし、所得税の控除額が40,000円、住民税の控除額が28,000円だからといって、この金額がそのまま手元に戻るわけではありません。実際に戻ってくるのは、控除額の税金部分です。
実際に手元に戻るお金は、契約者の年収や配偶者が専業主婦かどうかによって変わってきます。
例えば
【学資保険料:月10,000円/所得税率10%/配偶者 専業主婦】の契約者と仮定すると・・・
●控除により戻る所得税の目安:
税率10%の人であれば、実際に手元に戻ってくるのは控除額上限40,000円の10%分となる4,000円
●控除により戻る住民税の目安:
住民税は課税所得の10%が一律徴収となるため、控除額上限28,000円の10%となる2,800円
この契約者の例では年間6,800円が生命保険料控除により手元に戻ることになります。
「なんだ、たった数千円か・・・」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
でも、学資保険は10年以上、契約が続くケースが大半です。
1年で6,800円でも、10年だと68,000円、15年だと102,000円に。
大金というほどではありませんが、生命保険料控除により少しでも手元に戻るお金が増えれば嬉しいですよね。
ちなみに上記でご紹介した所得税・住民税の控除額表は、契約日が平成24年1月1日以降の保険契約となる【新制度】によるものです。契約日がこれ以前となる【旧制度】では適用される控除額が異なります。詳しくはフコク生命Webサイト『生命保険料控除に関するご案内』をご覧ください。ご自身の生命保険保険料控除額を計算できる簡単ツールもご用意しております。
生命保険料控除 気を付けたいポイント
●控除申請はご本人が行う!
生命保険料控除はご本人が自ら申請しないと受けられません。
契約している保険会社が行うわけではないので注意しましょう。
会社員の方は会社が行う年末調整で、自営業の方は年度末の確定申告で生命保険料控除を行います。
またこの際、『生命保険料控除証明書』(ハガキか封書)が必要になります。
加入している生命保険会社から毎年10~12月ぐらいに送られてきますので、年末調整・確定申告までしっかりと保管しておきましょう。
万が一、生命保険料控除証明書を紛失した場合は再発行が可能です。契約している保険会社へ相談しましょう。
●控除対象外のケースもあり!
学資保険に加入していれば必ず生命保険料控除の対象となるわけではありません。
生命保険料控除は支払った保険料に対する控除ですので、保険料に未払いがあるとその分は控除の対象にはなりません。
その他にも生命保険料控除の対象外となる場合がありますので、詳しくは加入を検討している保険会社に問い合わせてみましょう。
おわりに
学資保険は生命保険料控除を受けることができる、と説明しました。
学資保険以外にも教育資金を貯める方法はいろいろありますが、生命保険控除を利用できるのは学資保険のメリットのひとつ。この機会に学資保険と生命保険料控除についてしっかりと理解し、効率的な節税を目指しましょう!
「控除を受けられることで、学資保険を前向きに検討したい」という方は、学資保険の“いろは”を徹底解説したこちらのコラムをぜひご覧ください。
(注)本記事に記載している税務上の取扱いは、2021年5月現在のものであり、 今後変更される可能性もあります。税の取扱いに関する詳細は、税理士または所轄の税務署に相談してください。
加入前のママパパから寄せられた学資保険に関する疑問や質問はこちらに掲載中!
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
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※実際の返戻率は、契約者、被保険者(お子さま)の契約日における年齢、契約者の性別、保険料払込方法により異なります。[ご契約例]契約者:30歳男性/被保険者(お子さま):0歳/保険期間22歳満期 兄弟割引適用なし/口振月払