うつや精神疾患は
保障の対象?働けなくなったときの備え
「就業不能保険」
また、利用できる公的保障制度もご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
- ※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
公開時点の年金額にもとづいた支給額であり、実際の支給額を約束するものではありません。
本記事で紹介している就業不能保障特約「はたらくささえプラス」は特約組立型総合保険「未来のとびら」に付加できる特約です。
働けなくなった理由の第1位は「精神及び行動の障害」
協会けんぽ「令和元年度現金給付受給者状況調査報告」によると、働けなくなった理由の第1位は精神及び行動の障害が31.3%でした。平成7年度は4.45%、平成15年には10.14%だったので、急激に上昇しています。※1
また、傷病別分類(平成29年度)でみると、「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」の総患者数は入院・外来を合わせると約120万人に達しています。もう少し細かく見ると、入院する方は約3万人。気分[感情]障害(躁うつ病含む)での平均在院日数は113.9日で、15~34歳の平均が47.1日、35~64歳の平均で74.9日でした。
- 全傷病の平均在院日数は、15~34歳が11.1日、35~64歳が21.9日です。※2
このように、精神に関する傷病は比較的入院日数が長くなる傾向があります。
さらに、厚生労働省の調査では、過去1年間にメンタルの不調が原因で連続1ヵ月以上休業した労働者がいた事業所の割合が7.8%、退職者がいた事業所の割合が3.7%(事業所規模50人以上に絞ると急激に割合が高くなる)となっており、メンタルの不調で、1ヵ月以上休業する労働者は決してまれなケースではなく、退職を選んでしまうケースもあるのです。※3
このように、精神に関する傷病は近年急増しており、入院日数が長く医療費が高額になりがちで、長期休業に至る可能性があります。精神に関する傷病に対するリスクにも備えておくことが必要と言えるでしょう。
- ※1出典:協会けんぽ「令和元年度現金給付受給者状況調査報告」
- ※2出典:厚生労働省「平成29年(2017)患者調査の概況」
- ※3出典:厚生労働省「令和2年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況」
精神疾患になったときに利用できる公的保障制度を知っておこう!
精神疾患になったときに利用できる主な公的保障制度を紹介します。
自立支援医療制度
精神疾患になった際に、治療や通院、投薬、訪問介護などでかかった医療費の自己負担額を軽減する制度です。
何らかの精神疾患で、通院の治療を続ける必要がある方が対象です。
対象となる主な精神疾患として、統合失調症、うつ病、躁うつ病、不安障害、知的障害、てんかんなどがあります。※4
特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常に介護が必要とする20歳以上の方に支給されます。(支給月額2万7,300円)※5
特別児童扶養手当
20歳未満で精神や身体に障害のある児童を、家庭で監護、養育している父母に支給されます。(支給月額1級 5万2,400円 2級 3万4,900円)※6
障害児福祉手当
在宅している20歳未満で、精神又は身体に重度の障害があり、日常生活で常に介護が必要な方に支給されます。(支給月額1万4,850円)※7
ただし、精神疾患は入院期間や就業不能期間が長期になる可能性が高い上、再発する可能性も高いことから、公的保障だけでは不足する可能性があります。
もしも精神疾患が原因で就業不能状態になった場合、どのような公的保障がいくら出るのか、シミュレーションで確認しておきましょう。
※シミュレーションでは障害基礎年金、障害厚生年金、傷病手当金等の支給額および不足月額の目安が確認できます。精神疾患のときに利用できる公的制度については厚生労働省や自治体等の情報を確認し、計算してください。
- ※4出典:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
- ※5出典:厚生労働省「特別障害者手当について」
- ※6出典:厚生労働省「特別児童扶養手当について」
- ※7出典:厚生労働省「障害児福祉手当について」
ところが精神疾患は就業不能保険の保障対象外!?
精神疾患は数値などで表すことが難しい上、再発の可能性があること、罹患時および完治の見分けがつきにくいなどの理由から保障の対象外としている就業不能保険は少なくありません。ただし、精神疾患も保障する就業不能保険が全く無いわけではありません。
精神疾患もカバーしている就業不能保険は?
フコク生命の特約組立型総合保険「未来のとびら」に付加できる就業不能保障特約「はたらくささえプラス」は、要件をみたせば、統合失調症・うつ病などの所定の精神疾患による入院が、保障の対象となるケースがあります。
下記で紹介している保障対象は一例であり、給付金等のお支払いを約束するものではございません。保障対象の詳細については、担当者までご確認ください。
「はたらくささえプラス」の保障は、所定の就業不能状態が30日間継続した場合、12ヵ月にわたって毎月受け取れる“就業不能給付金”と、所定の就業不能状態が1年継続した場合、生きている限り70歳まで毎年受け取れる“就業不能年金”の2つがありますが、そのうち”就業不能給付金”は、所定の精神疾患による入院が保障の対象です。
“就業不能給付金”は、次のいずれかに該当し、その状態が30日間継続したとき、給付金を受け取れるものです。
- 1. 病気(精神疾患、妊娠・出産等にかかわるものを除く)またはケガによる入院(※1)または在宅療養(※2)
- 2. 統合失調症・うつ病などの所定の精神疾患(※3)による入院
12ヵ月の間、お給料のように毎月給付金を受け取れますし、もし途中で就業不能状態から回復しても、受取りは12ヵ月間続くので、お金の心配をせずに治療に専念できるかもしれません。
- ※1「入院」とは、医師の治療が必要であることに加え、自宅などでの治療が困難なために、病院や診療所に入り、常時医師の管理下で治療に専念している状態を指します。
- ※2「在宅療養」とは、医師による治療が必要であり、かつ、日本国内の自宅等で、計画的な訪問診療または医師の指示・診療にもとづく計画的な訪問看護・指導等を受けながら治療に専念することをいいます。
- ※3「精神疾患」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のもので、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10 (2013年版)準拠」によるものです。
分類項目 | 基本分類コード |
---|---|
精神及び行動の障害 ただし、以下のものは除きます。 ・アヘン類使用による精神及び行動の障害、依存症候群(F11.2) ・大麻類使用による精神及び行動の障害、依存症候群(F12.2) ・鎮静薬又は催眠薬使用による精神及び行動の障害、依存症候群(F13.2) ・コカイン使用による精神及び行動の障害、依存症候群(F14.2) ・カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害、依存症候群(F15.2) ・幻覚薬使用による精神及び行動の障害、依存症候群(F16.2) ・揮発性溶剤使用による精神及び行動の障害、依存症候群(F18.2) ・多剤使用及びその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害、依存症候群(F19.2) |
F00∼F99 |
まとめ
フコク生命の就業不能保障特約「はたらくささえプラス」は、病気やケガで働けなくなった場合の収入減少をカバーする保険です。統合失調症・うつ病などの精神疾患で働けなくなった場合も要件を満たせば給付金が支払われます。
協会けんぽの報告書によると、働けなくなる理由の第1位は精神及び行動の障害となっており、その割合は急激に上昇しています。
また精神疾患は長期入院になりやすく医療費が高額になる他、長期で会社を休業せざるを得ないことがあります。長期間の入院や入院減少は、民間の医療保険ではカバーできない可能性があります。
就業不能保障特約「はたらくささえプラス」は特約組立型総合保険「未来のとびら」に付加できる特約です。「未来のとびら」では就業不能だけでなく、病気・ケガ、身体障がい・介護、万一(死亡)などのリスクに備え、自分に合った特約を組み合わせられる保険です。
自分にちょうどよい安心を知りたい方は、フコク生命へぜひお問い合わせください。
フコク生命の就業不能保障特約「はたらくささえプラス」は要件を満たせば給付金を受け取れるのは魅力だなぁ。
自分にちょうどよい安心を知りたい方は、フコク生命へぜひお問い合わせください。